よくある誤解

「生活保護を受けていると、障害年金をもらっても損」

本当は

年金を受けると保護費はその分減りますが、障害基礎年金1・2級の等級は障害者加算の判定に使われます。加算がつけば、手取りの合計が増える場合があります。

なぜ

生活保護には「他の制度で受けられるものを先に活用する」補足性の原則があり、障害年金を受けられそうな場合は請求を求められます。その一方で、等級が加算という形で反映される仕組みがあるからです。

こんなときに多い

「申請させられて、結局同じ額」と感じるとき。決定の内容は、福祉事務所のケースワーカーに伝えてください。

自分の場合を確かめる

  • 障害基礎年金1級・2級が決まると、生活保護の障害者加算の判定に使われます。加算がつけば手取りの合計が増える場合があります。
  • 年金は収入として認定され、その分の保護費は減ります。ただし加算分は年金とは別に計算されます。
  • 遡って受け取った分が保護を受けていた期間と重なると、返還が必要になることがあります。受け取る前にケースワーカーに伝えてください。

窓口で聞く一言

ケースワーカーに「障害年金〇級が決まりました。障害者加算の対象になりますか」と伝えてください。

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