本当は
障害年金(精神)を受けている場合、年金証書等の写しを使って、診断書なしで精神障害者保健福祉手帳を申請できます。等級は年金の等級に対応して認定される取り扱いです。
なぜ
国の通知でそう定められているからです。手帳の診断書代を節約できる、実用的な仕組みです。
こんなときに多い
年金が決まったあと、手帳の更新時期が来たとき。年金が先に取れると、手帳の取得・更新はぐっと簡単になります。
自分の場合を確かめる
- 手帳の申請書に、年金証書の写しと直近の年金振込通知書などの写しを添えます。診断書は要りません。
- 手帳の等級は、年金の等級に対応して認定されます。年金2級なら手帳2級、という対応です。
- 窓口は市区町村の障害福祉の担当課です。年金事務所ではありません。
窓口で聞く一言
市区町村の窓口で「障害年金の年金証書で、精神の手帳を診断書なしで申請したい」と伝えてください。
数字で見ると
手帳用の診断書の文書料は病院ごとに違い、数千円から1万円前後かかります。年金証書での申請なら、この費用と受診の手間が要りません。