よくある誤解

「精神の手帳を取るのに、また診断書が要る」

本当は

障害年金(精神)を受けている場合、年金証書等の写しを使って、診断書なしで精神障害者保健福祉手帳を申請できます。等級は年金の等級に対応して認定される取り扱いです。

なぜ

国の通知でそう定められているからです。手帳の診断書代を節約できる、実用的な仕組みです。

こんなときに多い

年金が決まったあと、手帳の更新時期が来たとき。年金が先に取れると、手帳の取得・更新はぐっと簡単になります。

自分の場合を確かめる

  • 手帳の申請書に、年金証書の写しと直近の年金振込通知書などの写しを添えます。診断書は要りません。
  • 手帳の等級は、年金の等級に対応して認定されます。年金2級なら手帳2級、という対応です。
  • 窓口は市区町村の障害福祉の担当課です。年金事務所ではありません。

窓口で聞く一言

市区町村の窓口で「障害年金の年金証書で、精神の手帳を診断書なしで申請したい」と伝えてください。

数字で見ると

手帳用の診断書の文書料は病院ごとに違い、数千円から1万円前後かかります。年金証書での申請なら、この費用と受診の手間が要りません。

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