本当は
現在の障害状態の診断書は、いま診てもらっている医師が書きます。転院して日が浅くても、診療にもとづいて書ける範囲で作成できます。
なぜ
診断書は「現在の状態」を書くもので、長い付き合いが条件ではないからです。前の病院の紹介状、お薬手帳、あなたのメモを渡すと書きやすくなります。
こんなときに多い
主治医が変わった直後に、頼む前から諦めるとき。なお、障害認定日時点の診断書は当時の病院に頼みます。
自分の場合を確かめる
- 前の病院の紹介状・お薬手帳・診断書の控えを、新しい主治医に渡してください。経過が伝わると書きやすくなります。
- 転院前の経過を、あなた自身が1枚にまとめて渡してください。発症から現在までを時系列で書けば十分です。
- 障害認定日時点の診断書が必要な場合は、当時通っていた病院に頼みます。いまの主治医ではありません。
窓口で聞く一言
新しい主治医に「転院して日が浅いのですが、障害年金の診断書は書いていただけますか」と、初回か2回目の診察で聞いてください。