本当は
カルテが残っていないケースは制度側も想定済みで、そのために公式の様式(受診状況等証明書が添付できない申立書)と、第三者証明・参考資料の仕組みが用意されています。
なぜ
診療録には保存期限があり、時間が経てば残っていないのが普通だからです。証明書が取れないこと自体が「疑わしい」と扱われるわけではありません。
こんなときに多い
病院に断られたことを、自分の落ち度のように感じてしまうとき。用意された代替手段に沿って、集められるものを集めるのが正攻法です。
自分の場合を確かめる
- 病院の「カルテなし」の回答は、口頭ではなく書面でもらってください。それ自体が資料になります。
- 受診状況等証明書が添付できない申立書は、公式の様式です。年金事務所で入手できます。
- 医師法で診療録の保存期間は5年です。期限を過ぎて残っていないのは、あなたの落ち度ではありません。
窓口で聞く一言
年金事務所で「証明書が取れない場合の参考資料には、何が使えますか」と聞いてください。一覧をもらえます。