よくある誤解

「証明書が取れない=嘘だと疑われる」

証明書が取れない=嘘だと疑われる? — カルテがない場合は制度側も想定済みで、公式の様式があります

・ 確認日

結論

証明書が取れないことは、嘘だと疑われることではありません。

初診の病院にカルテが残っていないケースは、制度側が最初から想定しています。そのために「受診状況等証明書が添付できない申立書」という公式の様式があり、第三者証明や参考資料で初診日を認める仕組みが用意されています。

医師法で診療録の保存期間は5年です。5年を過ぎて残っていないのは、あなたの落ち度ではありません。

なぜ「疑われる」と思われているのか

病院に断られる経験が、拒絶に感じられるからです。「カルテがないので書けません」という事務的な返事が、「あなたの言い分は証明できない」と聞こえます。

もうひとつは、審査への不信です。「証明できないなら認められない」という思い込みが、「証明できない自分は疑われている」という気持ちにつながります。

制度ではこうなっている

公式の様式がある

「受診状況等証明書が添付できない申立書」は、日本年金機構の正式な様式です。初診の病院で証明書が取れない理由(廃院、カルテ廃棄、保存期限切れなど)と、その病院にかかっていた事情を、本人が書きます。年金事務所でもらえます。

この様式があること自体が、「証明書が取れない人がいる」ことを制度が認めている証拠です。

「カルテなし」は書面でもらう

病院に断られたら、口頭ではなく書面で「診療録は残っていない」と書いてもらってください。病院によっては、カルテがなくても、受付の記録や入院の台帳から受診の事実だけ証明してくれることがあります。それも資料になります。

参考資料で認める仕組み

平成27年10月から、初診日を明らかにする書類がなくても、参考資料によって初診日を認める取り扱いがあります。診察券、お薬手帳、領収書、健康保険の給付記録、生命保険の給付記録、母子手帳、学校や職場の健康診断の記録、日記や手帳の記述、当時の手紙などが参考資料になります。

第三者証明

当時のあなたを知る親族以外の人による証明も、初診日の材料になります。詳しくは「第三者証明は親やきょうだいに頼めばいい?」の記事に書いています。

2番目以降の病院の証明

初診の病院で取れなくても、2番目、3番目の病院で「受診状況等証明書」を取ってください。そこに「〇年頃に△△病院から紹介」「初診は〇年」と書かれていれば、それが初診日の資料になります。

数字で見ると

当サイトが確認した裁決91件のうち、初診日が争点になったものは35件です。「証明できない」で審査請求まで進む人が、それだけいます。そして容認された例には、下に書くように、診察券や薬袋だけで初診日が認められたものがあります。

同じ状況の人が、どうなったか

社会保険審査会の裁決から、この誤解に関わる実例です。原文は厚生労働省の公開資料で確認しています。

うつ病・新規裁定(令和2〜3年、原文(厚労省PDF)) — 診察券と、初診のときに処方された抗うつ薬の薬袋などから、申し立てた受診日を初診日と認定し、「初診日を確認できない」とした原処分が取り消されました。証明書がなくても、手元に残った物が初診日を証明した例です。

統合失調症・新規裁定(令和4〜5年、原文(厚労省PDF)) — 認定日請求で、カルテの保存期限切れのため家族の話などをもとに作成された診断書は「作成経過に照らして認定困難」とされ、却下処分が維持されました。証明書が取れないこと自体は責められませんが、認定日の状態を家族の記憶だけで再現した診断書には限界がある、という例です。

→ ほかの実例も読む

自分の場合を確かめる

  • 病院の「カルテなし」の回答は、口頭ではなく書面でもらってください。それ自体が資料になります。
  • 受診状況等証明書が添付できない申立書は、公式の様式です。年金事務所で入手できます。
  • 医師法で診療録の保存期間は5年です。期限を過ぎて残っていないのは、あなたの落ち度ではありません。

窓口で聞く一言

年金事務所で「証明書が取れない場合の参考資料には、何が使えますか」と聞いてください。一覧をもらえます。

よくある質問

Q. 病院がなくなっていて、連絡先も分かりません。

A. 都道府県や保健所に、廃院した医療機関のカルテの引き継ぎ先を問い合わせることができます。引き継ぎ先がなければ、その事実を申立書に書きます。

Q. 申立書に「思い出せない」と書いても大丈夫ですか。

A. 分からないことは分からないと書いてください。作った日付を書くほうが、あとで他の資料と食い違って信用を落とします。「〇年の春頃、△△の前」というように、覚えている範囲で書きます。

Q. 証明できないなら、初診日をあとの病院にずらしてもいいですか。

A. 初診日は、その病気で最初に医師の診療を受けた日で、選べるものではありません。あとの病院を初診日として出しても、記録から前の受診が分かれば否定されます。正直に、資料を集めて出すのが結局いちばん近道です。

次に読む

初診日が証明できない・カルテがないとき初診日の日付が思い出せないから申請できない?第三者証明は親やきょうだいに頼めばいい?

出典

  • 日本年金機構「受診状況等証明書が添付できない申立書」「初診日を明らかにすることができる書類」・確認日 2026-09-03
  • 厚生労働省年金局「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類が添付できない場合の取扱いについて」(平成27年9月28日)・確認日 2026-09-03
  • 医師法第24条(診療録の保存5年)・確認日 2026-09-03
  • 当サイト 裁決事例集(91件、初診日が争点35件)・確認日 2026-09-02
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