リード(直答)
障害年金に所得税・住民税はかかりません。法律で非課税と定められています(国民年金法第25条・厚生年金保険法第41条)。確定申告で収入として書く必要もありません。「申告し忘れて脱税になるのでは」という心配は不要です。
ただし、「非課税」と「収入ゼロ扱い」は別の話です。税金以外の制度では、障害年金を収入に数える場面があります。ここを知らないと、受給が決まったあとに驚くことになります。
制度ごとの扱い
| 制度 | 障害年金の扱い |
|---|---|
| 所得税・住民税 | 非課税。申告不要 |
| 健康保険の被扶養者認定 | 収入に数える。障害年金を受けられる程度の障害がある方は年収180万円未満(一般は130万円未満)が基準 |
| 国民健康保険の保険料 | 保険料の算定は所得ベースだが、自治体の減免や判定の場面で扱いが異なることがある。市区町村に確認 |
| 年金生活者支援給付金の所得判定 | 障害年金などの非課税収入は、所得の判定に含まれない |
| 20歳前傷病の所得制限 | 判定するのは本人の前年所得。障害年金そのものは所得に含まれない |
| 生活保護 | 収入として認定される(その分保護費が減る。ただし障害者加算の判定に等級が使われる) |
| 差押え | 受給権は法律で譲渡・担保・差押えが禁止されている |
同じ道を歩いた人が、つまずいたところ
扶養から外れることを、受給が決まってから知る。 配偶者や親の健康保険の扶養に入っている場合、給与と年金の合計が基準を超えると外れることがあります。外れると国民健康保険料の負担が生じます。受給が決まりそうな段階で、加入先の健康保険に一度確認してください。
法定免除を「得」だと思ってそのままにする。 障害基礎年金1・2級を受けている間、国民年金保険料は法律上免除されます。ただし免除期間は、将来の老齢基礎年金が全額納付より少なく計算されます。納付を続けることも、あとから追納することもできます。
自治体の減免を調べない。 障害年金の受給や障害者手帳を持っていることで、国民健康保険料、水道料金、NHK受信料、公共交通の割引などが使える場合があります。制度は自治体によって違うので、市区町村の窓口で一度まとめて聞くのが早いです。
よくある質問
Q. 確定申告で医療費控除を受けたいのですが、障害年金は書きますか。** 収入として書く必要はありません。医療費控除は支払った医療費の話なので、別に手続きできます。
Q. 障害者控除は使えますか。** 税の障害者控除は、障害者手帳などの要件で判定されます。年金の等級とは別の制度なので、税務署または市区町村で確認してください。
次の一歩
受給が決まりそうなら、加入先の健康保険に「障害年金を受けると扶養はどうなるか」を確認してください。それが、いちばん影響の大きい一手です。 → いくらもらえる?
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出典
- 国民年金法(第25条 公課の禁止、第4条の3ほか、20歳前傷病の所得制限・停止事由、受給権の保護、第三者行為の調整) ・ 確認日 2026-08-31
- 厚生年金保険法(第41条、障害手当金、加給年金) ・ 確認日 2026-08-31
- 厚生労働省 被扶養者認定の収入基準に関する通知 ・ 確認日 2026-08-31