耳の障害・めまいと障害年金

リード(直答)

聴覚の障害は、両耳の平均純音聴力レベル(デシベル)と、言葉の聞き取りの検査(語音明瞭度)で判断されます。たとえば2級は「両耳の聴力レベルが90デシベル以上」または「80デシベル以上かつ最良語音明瞭度30%以下」。音は聞こえても言葉の聞き取りが難しい場合も、評価の対象です。

そして、あまり知られていないのがめまいです。平衡機能の障害は、独立した認定対象です。

見られているのは、この3つ

1. 平均純音聴力レベル — 両耳のデシベル値。オージオメーターの検査で測ります。 2. 語音明瞭度 — 言葉をどれだけ聞き取れるか。「音は聞こえるのに、何を言っているか分からない」状態は、ここで評価されます。 3. 平衡機能(めまい) — 目安として、閉眼で立っていられない、開眼でも10メートルを転倒せずに歩けないような状態は2級。どうにか歩き通せるが著しくよろめき、労働能力が明らかに半減している状態は3級とされています。

結論を分けた実例

進行性の難聴で、社会的治癒は認められず(棄却) — 両側感音性難聴の方の事例です。幼少期からの難聴は進行性で継続しており、勤務や通院中断の期間があっても医学的に治癒した状態とはいえないとして、厚生年金加入中を初診日とする主張が退けられました。進行性の病気では、途中に通院していない期間があっても初診日は動きにくいことを示す例です。

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同じ道を歩いた人が、つまずいたところ

語音明瞭度の検査を受けていない。 デシベルだけでは判断できない基準があります。診断書の依頼前に、必要な検査を確認してください。 めまいを「症状」としか思っていない。 平衡機能の障害は独立した認定対象です。めまいの頻度と、歩行・移動にどんな支障が出ているか(まっすぐ歩けない、階段が使えない、一人で外出できない)を具体的に記録してください。 幼少期からの難聴で、初診日を後ろに見積もる。 進行性の場合、初診日は最初の受診まで戻ります。20歳前なら納付要件は問われません。

よくある質問

Q. 補聴器や人工内耳を使っています。装用した状態で測るのですか。** 検査の条件は認定基準に定められています。診断書を書く医師に、年金の基準での測定をお願いしてください。

Q. 突発性難聴で片耳だけです。** 基準は両耳で判断されるため、片耳のみでは該当しにくいのが実情です。ただし、めまいなど他の障害を伴う場合は併せて評価されます。

次の一歩

次の受診で「年金の診断書に必要な聴力検査と語音明瞭度検査をお願いします」と伝えてください。めまいがあるなら、この1か月の回数と、そのとき何ができなかったかを書き出す。 → 自分で・アプリで・専門家に頼む、の比べ方

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出典

  • 厚生労働省「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第2節 聴覚の障害、第4節 平衡機能の障害 ・ 確認日 2026-08-31