話す・食べる機能の障害と障害年金

リード(直答)

音声または言語機能の障害、そしゃく・嚥下(飲み込み)の機能の障害も、障害年金の対象です。独立した認定基準が設けられています。話すこと、食べることの支障は、生活の質に直結するからです。

喉頭を全摘出した場合は、摘出した日が障害認定日になる特例があります。1年6か月を待ちません。

見られているのは、この3つ

1. 食べる機能 — 流動食以外を摂取できない、または口から食べられない状態が2級の目安。経口摂取だけでは栄養が足りず、ゾンデ(経管)栄養の併用が必要な状態などが3級の目安とされています。食べられるものの内容と食べ方で区分され、栄養状態も含めて総合的に認定されます。 2. 話す機能 — 発声、構音の障害。喉頭全摘出、舌の切除、脳卒中後の構音障害などが対象です。 3. 失語症の二面評価 — 言葉が出にくい・理解しにくい失語症は、音声言語機能の障害としても、高次脳機能障害(器質性精神障害)の症状としても評価されえます。肢体の麻痺と合わせて複数の診断書で請求することがあります。

結論を分けた実例

失語症を総合して障害手当金相当(容認) — 脳梗塞後遺症・失語症の方の事例です。年金3級にも障害手当金にも該当しないとした処分について、音声言語と文字言語の障害を総合して、症状固定日に障害手当金相当と認め、処分が取り消されました。話す・書く・読む・聞くを分けずに総合されることを示す例です。

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同じ道を歩いた人が、つまずいたところ

「日常会話はできるから」と諦める。 「話せるけれど仕事の会話にならない」レベルの支障も、伝える価値があります。何語くらいで詰まるか、電話ができるか、初対面の人に通じるか。 食事の中身を書かない。 「食べられます」ではなく、「刻み食」「とろみをつけている」「1食に1時間かかる」「むせて中断する回数」を書いてください。 喉頭全摘出で1年6か月待つ。 摘出した日が認定日です。待つ必要はありません。

よくある質問

Q. 胃ろうを造設しました。** 経口摂取の可否と栄養の取り方が評価の材料です。認定基準の該当区分を主治医と確認してください。

Q. 脳卒中で麻痺もあります。** 肢体の障害と併せて評価されます。複数の診断書になることがあるので、年金事務所で様式を確認してください。

次の一歩

1週間、食事の記録をつけてください。形態(普通食・刻み・とろみ・流動)、かかった時間、むせた回数。 → 自分で・アプリで・専門家に頼む、の比べ方

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出典

  • 厚生労働省「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第5節 そしゃく・嚥下機能の障害、第6節 音声又は言語機能の障害 ・ 確認日 2026-08-31
  • 日本年金機構「障害認定日の特例」(在宅酸素療法・喉頭全摘出) ・ 確認日 2026-08-31