肝臓の病気と障害年金

リード(直答)

肝硬変などの肝疾患は、障害年金の対象です。判断の材料は、検査の数値と、生活の制限度の組み合わせ。ビリルビン、アルブミン、血小板数、プロトロンビン時間などの検査成績と、「一般状態区分」という5段階の生活の制限度を、合わせて見ます。

見落とされやすいのは、だるさです。数値が基準に届いていなくても、強い倦怠感で日中の半分以上を横になって過ごしているなら、それは伝えるべき実態です。

評価の物差し

  • 検査成績: ビリルビン、アルブミン、血小板数、プロトロンビン時間など(診断書に記入欄があります)
  • 一般状態区分: 無症状で普通に働ける段階から、終日横になって介助が必要な段階までの5段階
  • 肝がん、肝移植を受けた場合の扱いも、認定基準に定められています(移植後1年間は従前の等級を維持)

同じ道を歩いた人が、つまずいたところ

倦怠感を「年齢のせい」にする。 肝疾患のだるさは、生活の制限として評価される症状です。「1日に何時間横になっているか」「週に何日外出できるか」を数字で伝えてください。 数値だけを見て諦める。 検査値と生活の制限度は、両方が材料です。数値が境目でも、生活の実態が伝われば判断が変わることがあります。 移植で打ち切りになると思う。 肝移植後も、術後1年間は従前の等級が維持されます。その後、経過・検査成績・予後を総合して認定し直されます。

よくある質問

Q. B型・C型肝炎から肝硬変になりました。初診日はどこですか。** 肝炎で最初に受診した日まで戻る可能性があります(相当因果関係)。検査で指摘されただけの日ではなく、そのあと受診した日です。

Q. 肝がんになりました。** 悪性新生物の基準でも評価されえます。どちらの様式で出すかは、症状の全体像に合わせて年金事務所と主治医に確認してください。

次の一歩

次の受診で、直近の検査値をもらい、「一般状態区分はどこですか」と聞いてください。 → 自分で・アプリで・専門家に頼む、の比べ方

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出典

  • 厚生労働省「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第13節 肝疾患 ・ 確認日 2026-08-31