リード(直答)
目の障害は、視力だけでなく視野も認定の対象です。ここを知らない人が多い。緑内障や網膜色素変性症で「見える範囲」が狭くなっている場合、視力が保たれていても該当する可能性があります。
視力は両眼それぞれの値で判断され(例: 1級は両眼の視力がそれぞれ0.03以下など)、視野はゴールドマン型視野計や自動視野計の測定値で判断されます。どちらも検査で測る数値なので、まずは正しい検査を受けることが出発点です。
見られているのは、この3つ
1. 視力 — 両眼それぞれの矯正視力。基準は認定基準に数値で定められています。 2. 視野 — ゴールドマン型視野計または自動視野計の測定値。視野の欠け方によって等級が判断されます。 3. 検査の実施 — 年金の診断書に必要な検査が行われているか。通常の診療では視野検査をしていないことがあるため、診断書の依頼前に「年金の診断書に必要な検査をお願いします」と伝えてください。
結論を分けた実例
進行性の病気を「症状固定」とした支給停止が取消(容認) — 両網膜色素変性の方の事例です。根治法のない進行性であることから固定とは認められず、3級に該当するとして支給停止が取り消されました。 検査値と病態の不整合で棄却(棄却) — 右裂孔原性網膜剥離・左緑内障の方の事例です。視力・視野の検査結果と傷病の病態との不整合から、診断書の数値をそのまま障害状態とすることはできないとして、処分が維持されました。検査は正確に行われる必要がある、ということです。
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同じ道を歩いた人が、つまずいたところ
視野検査を受けていない。 診断書に視野の記入欄があっても、検査をしていなければ書けません。依頼の前に検査の予約を。 「片目だけだから」と諦める。 基準は両眼で判断されますが、片眼の障害でも他の要件と合わせて評価される場合があります。まず認定基準の該当箇所を確認してください。 額改定を1年待つと思っている。 両眼の視力0.03以下は、額改定請求を1年待たずにできる「明らかな悪化」の一覧に入っています。
よくある質問
Q. 糖尿病網膜症です。初診日はどこですか。** 糖尿病で最初に受診した日まで戻る可能性があります(相当因果関係)。→ 糖尿病と障害年金
Q. 身体障害者手帳の等級と同じですか。** 別の制度で、基準も別です。手帳が何級でも、年金は年金の基準で判断されます。
次の一歩
次の受診で「障害年金の診断書に必要な視力・視野の検査をお願いします」と伝えてください。 → 自分で・アプリで・専門家に頼む、の比べ方
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出典
- 厚生労働省「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第1節 眼 ・ 確認日 2026-08-31