リード(直答)
てんかんは、認定基準に名前で書かれている、障害年金の対象の病気です。ただし、他の精神・神経の病気と評価の仕方が違います。見られるのは「発作の型」と「頻度」の組み合わせ、そして発作と発作の間(発作間欠期)の状態です。
もう一つ、先に言っておくべきことがあります。薬や手術で発作が抑えられている場合は、原則として認定の対象になりません。これは厳しい話ですが、裏返せば「発作が続いている」なら、その記録がそのまま評価の材料になる、ということでもある。
だから、てんかんの申請でいちばん効く準備は、診断書の書き方の研究ではなく、発作の記録です。いつ、どの型の発作が、どんな様子で起きたか。このページは、その記録を制度の言葉に合わせる方法を書いています。
審査で本当に見られているのは、この4つ
1. 発作の型(4つの類型)
認定基準は、発作を4つの型に分けています。A: 意識障害を伴い、状況にそぐわない行為を示す発作。B: 意識障害の有無を問わず、転倒する発作。C: 意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作。D: 意識障害はないが、随意運動を失う発作。あなたの発作がどれにあたるかは、主治医が判断します。本人には分からないことも多いので、家族や周囲が見た様子(倒れたか、意識はあったか、どのくらい続いたか)が手がかりになります。
2. 頻度
型と頻度の組み合わせで等級の目安が決まります。おおまかに、AまたはBが年に2回以上、あるいはCまたはDが月に1回以上あって日常生活が著しく制限されていれば2級の目安。AまたはBが年に2回未満、あるいはCまたはDが月に1回未満あって労働が制限されていれば3級の目安、というように、認定基準に書かれています。1級は、AまたはBが月に1回以上あり、かつ常時の援助が必要な状態です。「月に何回」が、そのまま物差しになる。
3. 発作間欠期の状態
発作がないときに、どう暮らせているか。抗てんかん薬の副作用(眠気、ふらつき、集中の困難)、記憶の障害、精神症状。これらは発作の回数には出てこないので、別に伝える必要があります。日常生活の7つの場面(食事、清潔、お金、通院と服薬、人とのやりとり、危ないときの対処、社会性)で、何に支障があるか。
4. 抑制されているかどうか
薬や外科的治療で発作が抑制されている場合は、原則として認定の対象になりません。ここで「抑制」がどういう状態を指すかは、主治医の判断です。「減った」と「抑えられている」は違う。月1回だったのが3か月に1回になっても、起きているなら記録に残す。
評価の物差し(認定基準から)
| 発作の型と頻度 | 等級の目安 |
|---|---|
| 十分な治療にかかわらず、A または B が月に1回以上あり、かつ常時の援助が必要 | 1級 |
| 十分な治療にかかわらず、A または B が年に2回以上、または C または D が月に1回以上あり、かつ日常生活が著しく制限される | 2級 |
| 十分な治療にかかわらず、A または B が年に2回未満、または C または D が月に1回未満あり、かつ労働が制限される | 3級 |
| 薬や手術で発作が抑制されている | 原則、対象外 |
A: 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作 / B: 意識障害の有無を問わず、転倒する発作 / C: 意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作 / D: 意識障害はないが、随意運動を失う発作。目安は、発作間欠期の状態や精神症状も含めて総合的に判断されます。2級と3級で同じ頻度が出てくるのは、発作の回数に加えて「日常生活の制限」か「労働の制限」かで分けているためです。
同じ道を歩いた人が、つまずいたところ
発作を記録していない
てんかんの申請で決定的なのは、「月に何回」です。それを診察で「最近は…たまにあります」と答えると、診断書には具体的な頻度が書けない。記録は、日付、時刻、型(倒れたか、意識はあったか)、続いた時間、そのあとの様子、目撃者。スマホのメモで足ります。家族が見ていたなら、家族が書いていい。この記録が、そのまま診断書の頻度欄の根拠になります。
本人が発作を覚えていない
意識障害を伴う発作は、本人に記憶がないことが多い。だから「自分では月に1回くらい」と思っていても、家族や職場が見ている回数は違う。周囲の人に「私が発作を起こしたら、日付と様子をメモしてほしい」と頼んでおく。それが、あなたにできる記録の方法です。
副作用と間欠期の困難を、伝えていない
発作の回数だけを伝えて、薬の副作用で日中眠くて動けないこと、記憶が飛んで仕事に支障が出ていること、外出が怖くて家から出られないことを伝えていない。これらは発作間欠期の状態として、評価の対象です。「発作以外の困りごと」を、7つの場面で書き出してください。
就労の制限を、言葉にしていない
てんかんの人は、運転ができない、高所や機械の作業ができない、夜勤ができない、といった就労の制限を抱えていることが多い。「働いている」だけでなく、「この仕事はできない」「この配慮を受けている」が、労働の制限として評価に関わります。診断書の就労欄と申立書に、制限の中身を。
数字で見ると
障害認定日は原則、初診日から1年6か月後です。てんかんの初診日は、最初の発作で受診した日。子どものころの発作なら、20歳前傷病として、納付要件は問われません。初診が20歳前なら、20歳の誕生日の前日が認定日で、19歳のうちから準備できます。
よくある質問
Q. 薬で発作は止まっていますが、副作用がひどいです。対象ですか。
発作が抑制されている場合は原則対象外です。ただし、副作用や精神症状で日常生活に著しい支障があるなら、その状態が別に評価される余地はあります。主治医に「発作は抑制されていると見ているか」と「副作用の程度」の両方を確認してください。
Q. 発作は年に数回です。無理ですか。
型によります。転倒する発作や意識障害を伴う発作(A・B)が年に2回以上あって労働が制限されていれば、3級の目安に入ります(3級は障害厚生年金のみ)。CやDの型なら月に1回以上が目安。回数と型を記録して、主治医と確認してください。
Q. 知的障害や発達障害も併せてあります。
複数の障害がある場合は、全体像で総合的に認定されます。てんかんの発作と、知的障害の援助の必要度を合わせて、診断書と申立書に載せてください。どちらか一方で申請するものではありません。→ 知的障害と障害年金
次の一歩
今日から、発作の記録を始めてください。日付、時刻、様子、目撃者。本人が覚えていないなら、家族に頼む。
次の診察で、その記録を主治医に渡す。「この頻度で、どの型ですか」と聞く。それが、このページのすべてです。
自分で進めるか、誰かに頼むか迷っているなら → 自分で・アプリで・専門家に頼む、の比べ方
関連コラム
- 診断書で医師に伝えること全リスト(/columns/shindansho-ishi-ni-tsutaeru)
- 主治医に渡す「生活状況メモ」の書き方(/columns/shinsatsu-mae-memo)
- 20歳前傷病の障害基礎年金(/columns/hatachi-mae)
- 働きながら障害年金はもらえる?(/columns/hatarakinagara)
- 「日常生活能力の判定」7項目(/columns/nichijo-seikatsu-7koumoku)
出典
- 厚生労働省「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第8節 精神の障害(てんかん) ・ 確認日 2026-08-31
- 厚生労働省「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」 ・ 確認日 2026-08-31