本当は
税金はかかりませんが、健康保険の扶養認定では収入に数えます。障害年金を受けられる程度の障害がある人は年収180万円未満が扶養の基準です。
なぜ
非課税は税法の話、扶養や国保の保険料は別の制度の話だからです。給付金の所得判定でも扱いが違います。
こんなときに多い
受給後に配偶者や親の扶養から外れて驚くとき。確定申告で「書かなくていいのか」と不安になるとき(書かなくていい)。
自分の場合を確かめる
- 家族の健康保険の扶養に入っている人は、年金額と給与を足して年収180万円未満かを確認してください。
- 国民健康保険の人は、保険料の計算で年金がどう扱われるかを市区町村に確認してください。
- 確定申告の収入欄に障害年金を書く必要はありません。源泉徴収票も届きません。
窓口で聞く一言
家族の勤務先の健康保険に「障害年金を受け始めました。扶養の基準はいくらですか」と確認してください。
数字で見ると
障害基礎年金2級(年847,300円・令和8年度)なら、扶養の枠180万円までのうち、パート収入に使えるのは約95万円です。