結論
障害年金に税金はかかりません。所得税も住民税もかからず、源泉徴収票も届きません。確定申告で収入として書く必要もありません。
でも「収入ゼロ」として扱われるわけではありません。健康保険の扶養認定では、障害年金は収入に数えます。基準は、障害年金を受けられる程度の障害がある人で年収180万円未満です。
税では扶養に入れるのに、健康保険では外れる。この逆転が起きるのは、制度ごとに「収入」の定義が違うからです。
なぜ「収入ゼロ扱い」と思われているのか
「非課税」という言葉が、「収入として数えない」に聞こえるからです。税の世界ではそのとおりで、障害年金は所得税法上の非課税所得なので、合計所得金額に入りません。障害年金だけで暮らしている人は、税の上では所得ゼロです。
ところが健康保険の扶養は、税法ではなく、健康保険の側の基準で判定します。そこでは、非課税かどうかに関係なく、継続的に入ってくる収入はすべて数えます。障害年金も、その1つです。
制度ではこうなっている
税では収入に入らない
障害年金は、所得税法で非課税と定められています。住民税も同じです。だから、障害年金だけの人は確定申告が要らず、家族の税の扶養(扶養控除・配偶者控除)に入ることもできます。
健康保険の扶養では収入に入る
協会けんぽや健康保険組合の被扶養者認定では、年収が基準未満であることが条件です。一般には130万円未満、60歳以上または障害年金を受けられる程度の障害がある人は180万円未満です。この「年収」には、給与だけでなく、公的年金も含みます。障害年金も数えます。
障害基礎年金2級は年847,300円(令和8年度)です。180万円の枠のうち、この額を引くと、パートなどの給与に使えるのは約95万円です。給与と年金を合わせて180万円を超えると、家族の扶養から外れて、自分で国民健康保険に入ることになります。
国民健康保険の保険料
国民健康保険の保険料は、前年の所得をもとに計算されます。障害年金は非課税所得なので、この所得には入りません。障害年金だけの人は、所得ゼロとして扱われ、保険料の軽減の対象になることがあります。市区町村に確認してください。
給付金や手当の所得判定
年金生活者支援給付金や、自治体の手当の所得判定は、それぞれの制度の基準で行われます。税の所得を使うものが多いですが、制度ごとに違うので、申請先で確認が必要です。
扶養を外れたときに、何が連鎖するか
健康保険の扶養を外れると、手続きが3つ続きます。知らずに順番を間違えると、保険証が無い期間ができます。
1つ目、家族の勤務先の健康保険に、被扶養者の削除を届け出ます。削除日が決まります。
2つ目、削除日から14日以内に、市区町村で国民健康保険に加入します。保険料は前年の所得で決まります。障害年金は非課税所得なので、この所得には入りません。障害年金だけの人は、軽減の対象になることがあります。
3つ目、自立支援医療(精神通院)を使っている人は、保険の種類が変わるので、受給者証の保険情報の変更を届け出ます。これを忘れると、窓口で1割負担が使えなくなります。
外れるタイミングは、給与と年金の合計が180万円を超えると見込まれた時点です。年の途中でも起きます。
数字で見ると
障害基礎年金2級 847,300円を受けている人が、家族の健康保険の扶養に残るには、給与を年約95万円までに抑える計算になります。月にすると約7.9万円です。この線を知らずに働くと、年の途中で扶養を外れて、国民健康保険への切替えと保険料の負担が発生します。
受給が決まってから扶養を外れて驚く人は、この計算を知らなかった人です。
自分の場合を確かめる
- 家族の健康保険の扶養に入っている人は、年金額と給与を足して年収180万円未満かを確認してください。
- 国民健康保険の人は、保険料の計算で年金がどう扱われるかを市区町村に確認してください。
- 確定申告の収入欄に障害年金を書く必要はありません。源泉徴収票も届きません。
窓口で聞く一言
家族の勤務先の健康保険に「障害年金を受け始めました。扶養の基準はいくらですか」と確認してください。
よくある質問
Q. 障害年金を受けていることを、確定申告で申告しないと脱税になりますか。
A. なりません。障害年金は非課税所得なので、申告の対象ではありません。給与など他の所得がある人は、そちらだけを申告します。
Q. 税の扶養と健康保険の扶養、どちらの話か分かりません。
A. 「扶養控除」「配偶者控除」なら税の話で、障害年金は数えません。「被扶養者」「保険証」なら健康保険の話で、障害年金を数えます。家族に聞くときは、どちらの扶養かを先に確かめてください。
Q. 扶養を外れたら、医療費はどうなりますか。
A. 国民健康保険に入り、保険料を自分で払います。自立支援医療(精神通院)を使っている人は、保険の種類が変わるので、その変更届も必要です。切替えの連鎖は、非課税の記事にまとめてあります。
次に読む
障害年金は非課税。でも「収入ゼロ扱い」ではありません障害年金はいくら受け取れるか税金と、税金以外の「収入」扱い出典
- 所得税法第9条(非課税所得)・確認日 2026-09-03
- 厚生労働省 被扶養者認定の収入基準に関する通知(130万円・180万円、公的年金を含む)・確認日 2026-08-31
- 日本年金機構「障害基礎年金の年金額」令和8年度・確認日 2026-08-31