本当は
健診で数値の異常を指摘されただけの日は、原則として初診日になりません。初診日は、そのあと治療のために医師の診療を受けた日です。
なぜ
健診は診療ではないからです。ただし、健診の記録は初診日を特定する資料としては有効で、健診記録から初診日が認められた裁決もあります。
こんなときに多い
健診の年と受診の年が違うとき。どちらを起点にするかで、加入していた制度(厚生年金か国民年金か)が変わることがあります。
自分の場合を確かめる
- 健診で指摘された日と、そのあと病院で治療のために診療を受けた日を、分けて書き出してください。
- 原則の初診日は、治療のために医師の診療を受けた日です。健診の記録は、初診日を裏づける資料になります。
- 健診の年と受診の年で加入していた制度が違うなら、どちらが初診日かで年金の種類が変わります。先に確認してください。
窓口で聞く一言
年金事務所で「健診で指摘された翌年に受診しましたが、初診日はどちらになりますか」と、資料を持って相談してください。