結論が変わった
中等度知的障害(精神遅滞) ── 20歳時の診断書がなく障害状態を認定できないとした処分
20歳時の診断書がなく障害状態を認定できないとした処分。後年の診断書、就学・就労歴、知能検査、療育手帳等から20歳時も同程度であった蓋然性が高いとし、2級該当を認めて原処分を取り消した。
争点: 診断書の信頼性・整合性 / 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
同じような状況なのに、結論が分かれた事例を91件集めています。体験談ではありません。国の再審査(社会保険審査会)の裁決から取ったもので、全件、裁決の原文(PDF)へのリンクつきです。通ったものだけを並べていません。通らなかったものも、同じ密度で載せています。通った話だけを見せられても、自分がどちらに近いかは分からないからです。
障害年金の結果に納得できないとき、2段階の不服申立てがあります。①審査請求(社会保険審査官へ。決定を知った日の翌日から3か月以内)、②再審査請求(社会保険審査会へ。審査請求の決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内)。ここに集めているのは、その2段階目の裁決です。
争いになった事例だけが集まっている場所なので、ふつうの申請より論点がはっきりしています。だから「何が判断を分けたのか」が読み取れます。
見てほしいのは結論そのものではなく、その手前です。
認められなかった事例のほうが、学べることが多いこともあります。「職場の配慮を受けつつ一般雇用で週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていた」——ここから、就労の中身がどう見られるかが分かります。
自分と同じ争点の3件だけ読めば十分です。全部読む必要はありません。
傷病「知的障害」の実例 ・ 1件(1/1ページ)
20歳時の診断書がなく障害状態を認定できないとした処分。後年の診断書、就学・就労歴、知能検査、療育手帳等から20歳時も同程度であった蓋然性が高いとし、2級該当を認めて原処分を取り消した。
出典: 社会保険審査会 裁決例(厚生労働省が公開)/厚生労働省「障害年金の業務統計等(令和6年度)」/社会保険審査官及び社会保険審査会法 ・ 確認日 2026-08-31