うつ病(適応障害と認定) ── うつ病の事後重症請求
うつ病の事後重症請求。複数の初診日主張を検討したが、厚生年金被保険者期間中の初診日は認められず、不支給処分を維持した。
同じような状況なのに、結論が分かれた事例を91件集めています。体験談ではありません。国の再審査(社会保険審査会)の裁決から取ったもので、全件、裁決の原文(PDF)へのリンクつきです。通ったものだけを並べていません。通らなかったものも、同じ密度で載せています。通った話だけを見せられても、自分がどちらに近いかは分からないからです。
障害年金の結果に納得できないとき、2段階の不服申立てがあります。①審査請求(社会保険審査官へ。決定を知った日の翌日から3か月以内)、②再審査請求(社会保険審査会へ。審査請求の決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内)。ここに集めているのは、その2段階目の裁決です。
争いになった事例だけが集まっている場所なので、ふつうの申請より論点がはっきりしています。だから「何が判断を分けたのか」が読み取れます。
見てほしいのは結論そのものではなく、その手前です。
認められなかった事例のほうが、学べることが多いこともあります。「職場の配慮を受けつつ一般雇用で週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていた」——ここから、就労の中身がどう見られるかが分かります。
自分と同じ争点の3件だけ読めば十分です。全部読む必要はありません。
傷病「神経症」の実例 ・ 5件(1/1ページ)
うつ病の事後重症請求。複数の初診日主張を検討したが、厚生年金被保険者期間中の初診日は認められず、不支給処分を維持した。
障害認定日の精神障害を示す診断書がないことも根拠に不支給とした処分。精神科を標榜しない医師でも当時診察していたなら診断書の適格性を当然に否定できず、提出機会を与えなかった手続は不適正として原処分を取り消した。
事後重症請求。傷病は神経症の範畴で、診断書に精神病の病態を示す記載もないため認定対象とはならず、原処分を維持した。
診断書作成医は当時本人を診察しておらず、基礎となった診療録にも現症日の病状や日常生活能力を裏付ける記載がないため、障害認定日の状態を認定できないとして原処分を維持した。
障害認定日は等級非該当とした一方、裁定請求日にはヘルパーを要する生活状況などから2級に該当するとし、事後重症部分を3級とした原処分を取り消した。
出典: 社会保険審査会 裁決例(厚生労働省が公開)/日本年金機構「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」/社会保険審査官及び社会保険審査会法 ・ 確認日 2026-08-31