結論が変わった実例

同じような状況なのに、結論が分かれた事例を91件集めています。体験談ではありません。国の再審査(社会保険審査会)の裁決から取ったもので、全件、裁決の原文(PDF)へのリンクつきです。通ったものだけを並べていません。通らなかったものも、同じ密度で載せています。通った話だけを見せられても、自分がどちらに近いかは分からないからです。

この実例が、どこから来たものか

障害年金の結果に納得できないとき、2段階の不服申立てがあります。①審査請求(社会保険審査官へ。決定を知った日の翌日から3か月以内)、②再審査請求(社会保険審査会へ。審査請求の決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内)。ここに集めているのは、その2段階目の裁決です。

争いになった事例だけが集まっている場所なので、ふつうの申請より論点がはっきりしています。だから「何が判断を分けたのか」が読み取れます。

読み方 — どこを見るか

見てほしいのは結論そのものではなく、その手前です。

  • 何が足りなくて、原処分では認められなかったのか
  • 何が加わって、結論が変わったのか(診察券、薬袋、修正した診断書、就労の実態、援助の状況)
  • 自分の状況と、どこが同じで、どこが違うか

認められなかった事例のほうが、学べることが多いこともあります。「職場の配慮を受けつつ一般雇用で週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていた」——ここから、就労の中身がどう見られるかが分かります。

自分と同じ争点の3件だけ読めば十分です。全部読む必要はありません。

傷病「糖尿病」の実例 ・ 7件(1/1ページ)

結論が変わった国民年金初回

2型糖尿病・高血圧症→慢性腎不全 ── 予備的請求における国民年金1号被保険者期間中の初診日認定が争点

予備的請求における国民年金1号被保険者期間中の初診日認定が争点。健診記録等から初診日を認定し原処分取消。

一部で結論が変わった併給(国年+厚年)初回

慢性腎不全(2型糖尿病由来) ── お薬手帳の調剤記録から初診日を認定し、人工透析施行中であることから2級該当と判断、原処分取消

お薬手帳の調剤記録から初診日を認定し、人工透析施行中であることから2級該当と判断、原処分取消。

争点: 初診日 / 納付要件 / 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった併給(国年+厚年)初回

糖尿病性腎症 ── 事後重症請求で初診日を確認できないとした処分

事後重症請求で初診日を確認できないとした処分。医師の診療情報提供書から厚生年金期間中の初診日と納付要件を認め、人工透析中の状態を2級として原処分を取り消した。

争点: 初診日 / 納付要件 / 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
認められなかった国民年金初回

慢性腎不全・糖尿病性腎症 ── 事後重症請求における2級該当性が争われた

事後重症請求における2級該当性が争われた。腎障害と糖尿病による障害を総合認定しても日常生活が著しく制限される程度には至らないとして、原処分を維持した。

争点: 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった厚生年金初回

慢性腎不全(糖尿病性腎症) ── 糖尿病で初めて受診した日を初診日と認定し、被保険者要件と保険料納付要件を満たし、人工透析療法中で2級に該当するとして原処分を取り消した

糖尿病で初めて受診した日を初診日と認定し、被保険者要件と保険料納付要件を満たし、人工透析療法中で2級に該当するとして原処分を取り消した。

争点: 初診日 / 納付要件 / 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
認められなかった国民年金初回

糖尿病性腎症 ── 原処分後に別の初診日を裏付ける資料を提出したが、当初の裁定請求で初診日を変更したとは扱えず、新たな初診日による裁定請求を行うべきとして原処分を維持した

原処分後に別の初診日を裏付ける資料を提出したが、当初の裁定請求で初診日を変更したとは扱えず、新たな初診日による裁定請求を行うべきとして原処分を維持した。

争点: 初診日 / 手続その他裁決の原文(PDF)を読む →
認められなかった厚生年金初回

糖尿病(三大合併症を伴う)・高血圧 ── 糖尿病は3級を超える状態ではなく、高血圧は申立てた初診日の前日に保険料納付要件を満たしていないとして、原処分を維持した

糖尿病は3級を超える状態ではなく、高血圧は申立てた初診日の前日に保険料納付要件を満たしていないとして、原処分を維持した。

争点: 初診日 / 納付要件 / 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →

気をつけてほしいこと

  • 裁決は、その事案の事実関係にもとづく個別の判断です。似ていても、結論が同じになるとは限りません
  • ここにあるのは争いになった事例です。ふつうに通った申請はここに現れません
  • 数字の分布は、申請全体の傾向ではありません。申請全体の数字は 数字で見る障害年金

ここからできること

出典: 社会保険審査会 裁決例(厚生労働省が公開)/厚生労働省「障害年金の業務統計等(令和6年度)」/社会保険審査官及び社会保険審査会法 ・ 確認日 2026-08-31

結論が変わった実例|障害年金の公開裁決例|障害年金申請サポート