結論が変わった実例

同じような状況なのに、結論が分かれた事例を91件集めています。体験談ではありません。国の再審査(社会保険審査会)の裁決から取ったもので、全件、裁決の原文(PDF)へのリンクつきです。通ったものだけを並べていません。通らなかったものも、同じ密度で載せています。通った話だけを見せられても、自分がどちらに近いかは分からないからです。

この実例が、どこから来たものか

障害年金の結果に納得できないとき、2段階の不服申立てがあります。①審査請求(社会保険審査官へ。決定を知った日の翌日から3か月以内)、②再審査請求(社会保険審査会へ。審査請求の決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内)。ここに集めているのは、その2段階目の裁決です。

争いになった事例だけが集まっている場所なので、ふつうの申請より論点がはっきりしています。だから「何が判断を分けたのか」が読み取れます。

読み方 — どこを見るか

見てほしいのは結論そのものではなく、その手前です。

  • 何が足りなくて、原処分では認められなかったのか
  • 何が加わって、結論が変わったのか(診察券、薬袋、修正した診断書、就労の実態、援助の状況)
  • 自分の状況と、どこが同じで、どこが違うか

認められなかった事例のほうが、学べることが多いこともあります。「職場の配慮を受けつつ一般雇用で週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていた」——ここから、就労の中身がどう見られるかが分かります。

自分と同じ争点の3件だけ読めば十分です。全部読む必要はありません。

傷病「統合失調症」の実例 ・ 12件(1/1ページ)

結論が変わった併給(国年+厚年)初回

統合失調症 ── 初診日を確認できないとして却下された請求について、複数医療機関の資料を総合して初診日を認定し、2級該当として原処分取消

初診日を確認できないとして却下された請求について、複数医療機関の資料を総合して初診日を認定し、2級該当として原処分取消。

争点: 初診日 / 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
認められなかった国民年金初回

統合失調症 ── 認定日請求で、カルテ保存期限切れのため家族の話等を基に作成された診断書は『作成経過に照らし認定困難』とされ、却下処分維持

認定日請求で、カルテ保存期限切れのため家族の話等を基に作成された診断書は『作成経過に照らし認定困難』とされ、却下処分維持。

争点: 診断書の信頼性・整合性 / 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった国民年金初回

統合失調症 ── 軽度知的障害と統合失調症に相当因果関係があるとして初診日を出生日へ訂正させた処分

軽度知的障害と統合失調症に相当因果関係があるとして初診日を出生日へ訂正させた処分。その判断に十分な根拠はなく、統合失調症の受診日を初診日として納付要件も満たすと認め、原処分を取り消した。

争点: 初診日 / 納付要件裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった厚生年金初回

統合失調症 ── 旧厚生年金保険法下の被保険者期間中に初診日があり、障害認定日の状態は日常生活に常時の援助を要する1級相当と認め、原処分を取り消した

旧厚生年金保険法下の被保険者期間中に初診日があり、障害認定日の状態は日常生活に常時の援助を要する1級相当と認め、原処分を取り消した。

争点: 初診日 / 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった国民年金初回

統合失調症 ── 古い診療録が残っていなくても、後医の診療録、入院中に届いた消印付き書簡、院内大会の賞状などから遅くとも特定日には精神科病院へ入院していたと認定し、原処分を取り消した

古い診療録が残っていなくても、後医の診療録、入院中に届いた消印付き書簡、院内大会の賞状などから遅くとも特定日には精神科病院へ入院していたと認定し、原処分を取り消した。

結論が変わった国民年金初回

統合失調症 ── 先行する受診時点ですでに統合失調症が疑われていたことからその日を初診日と認定し、保険料納付要件も満たすとして原処分を取り消した

先行する受診時点ですでに統合失調症が疑われていたことからその日を初診日と認定し、保険料納付要件も満たすとして原処分を取り消した。

争点: 初診日 / 納付要件裁決の原文(PDF)を読む →
認められなかった国民年金初回

統合失調症 ── 不登校時の受診では統合失調症の症状や診断が認められず、その後に通常の社会生活を送っていたことから、当時の受診を初診日とする主張を退けた

不登校時の受診では統合失調症の症状や診断が認められず、その後に通常の社会生活を送っていたことから、当時の受診を初診日とする主張を退けた。

結論が変わった国民年金初回

統合失調症 ── 不登校時の受診は統合失調症によるものではなく、後年の精神科受診を初診日と認定した結果、通常の障害基礎年金として保険料納付要件を満たすため原処分を取り消した

不登校時の受診は統合失調症によるものではなく、後年の精神科受診を初診日と認定した結果、通常の障害基礎年金として保険料納付要件を満たすため原処分を取り消した。

争点: 初診日 / 納付要件裁決の原文(PDF)を読む →
認められなかった国民年金初回

統合失調症 ── 事後重症による裁定替障害基礎年金の支給開始は裁定請求月の翌月であり、制度施行時まで遡って支給することはできないとして、遡及支給を求める再審査請求を棄却した

事後重症による裁定替障害基礎年金の支給開始は裁定請求月の翌月であり、制度施行時まで遡って支給することはできないとして、遡及支給を求める再審査請求を棄却した。

争点: 遡及・時効 / 手続その他裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった国民年金初回

妄想型統合失調症 ── 20歳到達直後、被保険者期間2か月に対して12か月分を速やかに納付した経過などから、1か月分だけ未納でも実質的に納付要件を満たすと評価し、原処分を取り消した

20歳到達直後、被保険者期間2か月に対して12か月分を速やかに納付した経過などから、1か月分だけ未納でも実質的に納付要件を満たすと評価し、原処分を取り消した。

結論が変わった国民年金更新・支給停止

統合失調症 ── 保険者が次回診断書提出年月の指定を誤った後、過去に遡って再認定時を設定し支給停止した処分は、運用と信義則に反し受給権者を不安定にするとして取り消した

保険者が次回診断書提出年月の指定を誤った後、過去に遡って再認定時を設定し支給停止した処分は、運用と信義則に反し受給権者を不安定にするとして取り消した。

争点: 手続その他裁決の原文(PDF)を読む →
認められなかった国民年金初回

統合失調症 ── 障害認定日から21年後の状態と全く同じ内容で作成された診断書は不自然で、当時の診療録から日常生活能力を具体的に認定できないとして原処分を維持した

障害認定日から21年後の状態と全く同じ内容で作成された診断書は不自然で、当時の診療録から日常生活能力を具体的に認定できないとして原処分を維持した。

争点: 診断書の信頼性・整合性裁決の原文(PDF)を読む →

気をつけてほしいこと

  • 裁決は、その事案の事実関係にもとづく個別の判断です。似ていても、結論が同じになるとは限りません
  • ここにあるのは争いになった事例です。ふつうに通った申請はここに現れません
  • 数字の分布は、申請全体の傾向ではありません。申請全体の数字は 数字で見る障害年金

ここからできること

出典: 社会保険審査会 裁決例(厚生労働省が公開)/厚生労働省「障害年金の業務統計等(令和6年度)」/社会保険審査官及び社会保険審査会法 ・ 確認日 2026-08-31

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