副腎白質ジストロフィー ── 進行性疾患なのに前回診断書から全項目『改善』という矛盾を審査会が指摘
進行性疾患なのに前回診断書から全項目『改善』という矛盾を審査会が指摘。診断書は正確性に欠けるとして減額処分を取消した。
同じような状況なのに、結論が分かれた事例を91件集めています。体験談ではありません。国の再審査(社会保険審査会)の裁決から取ったもので、全件、裁決の原文(PDF)へのリンクつきです。通ったものだけを並べていません。通らなかったものも、同じ密度で載せています。通った話だけを見せられても、自分がどちらに近いかは分からないからです。
障害年金の結果に納得できないとき、2段階の不服申立てがあります。①審査請求(社会保険審査官へ。決定を知った日の翌日から3か月以内)、②再審査請求(社会保険審査会へ。審査請求の決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内)。ここに集めているのは、その2段階目の裁決です。
争いになった事例だけが集まっている場所なので、ふつうの申請より論点がはっきりしています。だから「何が判断を分けたのか」が読み取れます。
見てほしいのは結論そのものではなく、その手前です。
認められなかった事例のほうが、学べることが多いこともあります。「職場の配慮を受けつつ一般雇用で週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていた」——ここから、就労の中身がどう見られるかが分かります。
自分と同じ争点の3件だけ読めば十分です。全部読む必要はありません。
傷病「腎」の実例 ・ 10件(1/1ページ)
進行性疾患なのに前回診断書から全項目『改善』という矛盾を審査会が指摘。診断書は正確性に欠けるとして減額処分を取消した。
予備的請求における国民年金1号被保険者期間中の初診日認定が争点。健診記録等から初診日を認定し原処分取消。
お薬手帳の調剤記録から初診日を認定し、人工透析施行中であることから2級該当と判断、原処分取消。
悪性リンパ腫治療の経過で発症した腎障害との相当因果関係を認め、初診日を認定して原処分を取消した。
事後重症請求で初診日を確認できないとした処分。医師の診療情報提供書から厚生年金期間中の初診日と納付要件を認め、人工透析中の状態を2級として原処分を取り消した。
事後重症請求における2級該当性が争われた。腎障害と糖尿病による障害を総合認定しても日常生活が著しく制限される程度には至らないとして、原処分を維持した。
糖尿病で初めて受診した日を初診日と認定し、被保険者要件と保険料納付要件を満たし、人工透析療法中で2級に該当するとして原処分を取り消した。
原処分後に別の初診日を裏付ける資料を提出したが、当初の裁定請求で初診日を変更したとは扱えず、新たな初診日による裁定請求を行うべきとして原処分を維持した。
糖尿病に関する資料から厚生年金加入中の初診日を認定し、継続する人工透析療法により裁定請求日の障害状態は2級に該当するとして原処分を取り消した。
腎疾患単独では等級非該当でも、肛門括約筋を欠く排便孔と虫垂を利用した導尿路は人工肛門造設・尿路変更術に相当し2級に該当するとして支給停止を取り消した。
出典: 社会保険審査会 裁決例(厚生労働省が公開)/厚生労働省「障害年金の業務統計等(令和6年度)」/社会保険審査官及び社会保険審査会法 ・ 確認日 2026-08-31