うつ病(適応障害と認定) ── うつ病の事後重症請求
うつ病の事後重症請求。複数の初診日主張を検討したが、厚生年金被保険者期間中の初診日は認められず、不支給処分を維持した。
同じような状況なのに、結論が分かれた事例を91件集めています。体験談ではありません。国の再審査(社会保険審査会)の裁決から取ったもので、全件、裁決の原文(PDF)へのリンクつきです。通ったものだけを並べていません。通らなかったものも、同じ密度で載せています。通った話だけを見せられても、自分がどちらに近いかは分からないからです。
障害年金の結果に納得できないとき、2段階の不服申立てがあります。①審査請求(社会保険審査官へ。決定を知った日の翌日から3か月以内)、②再審査請求(社会保険審査会へ。審査請求の決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内)。ここに集めているのは、その2段階目の裁決です。
争いになった事例だけが集まっている場所なので、ふつうの申請より論点がはっきりしています。だから「何が判断を分けたのか」が読み取れます。
見てほしいのは結論そのものではなく、その手前です。
認められなかった事例のほうが、学べることが多いこともあります。「職場の配慮を受けつつ一般雇用で週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていた」——ここから、就労の中身がどう見られるかが分かります。
自分と同じ争点の3件だけ読めば十分です。全部読む必要はありません。
初診日の実例 ・ 35件(1/3ページ)
うつ病の事後重症請求。複数の初診日主張を検討したが、厚生年金被保険者期間中の初診日は認められず、不支給処分を維持した。
脳腫瘍治療後の高次脳機能障害とうつ病の初診日が争点。脳腫瘍治療と高次脳機能障害の相当因果関係は認めず、抑うつ気分で受診した日を初診日と認定して原処分を取り消した。
社会的治癒の成立が争点。『臨床的に症状がなくなったか悪化のおそれのない状態』の要件を充たさないとして棄却。
予備的請求における国民年金1号被保険者期間中の初診日認定が争点。健診記録等から初診日を認定し原処分取消。
お薬手帳の調剤記録から初診日を認定し、人工透析施行中であることから2級該当と判断、原処分取消。
初診日を確認できないとして却下された請求について、複数医療機関の資料を総合して初診日を認定し、2級該当として原処分取消。
腰椎ヘルニアと診断された症状と後の頸髄症を、症状の継続性と医学的関連性から同一傷病と認め、初診日を前医受診時と認定。
悪性リンパ腫治療の経過で発症した腎障害との相当因果関係を認め、初診日を認定して原処分を取消した。
事後重症請求で初診日を確認できないとした処分。医師の診療情報提供書から厚生年金期間中の初診日と納付要件を認め、人工透析中の状態を2級として原処分を取り消した。
厚生年金期間中の初診日を認めなかった処分は、予診表等の記載経緯を検討して取り消した。個人情報開示の費用負担を求める部分は審査会の審査対象でないとして却下した。
20歳前の初診後に通院していない期間の社会的治癒が争われた。治療法がなく緩徐に進行する疾患で、医師が受診不要と判断した資料もないため社会的治癒を認めず、原処分を維持した。
20歳前初診の障害基礎年金として不支給とした処分。発達期から認定対象となる知的障害があったとは認めず、厚生年金期間中の初診日と発達障害による3級該当を認めて原処分を取り消した。
出典: 社会保険審査会 裁決例(厚生労働省が公開)/厚生労働省「障害年金の業務統計等(令和6年度)」/社会保険審査官及び社会保険審査会法 ・ 確認日 2026-08-31