結論が変わった実例

同じような状況なのに、結論が分かれた事例を91件集めています。体験談ではありません。国の再審査(社会保険審査会)の裁決から取ったもので、全件、裁決の原文(PDF)へのリンクつきです。通ったものだけを並べていません。通らなかったものも、同じ密度で載せています。通った話だけを見せられても、自分がどちらに近いかは分からないからです。

この実例が、どこから来たものか

障害年金の結果に納得できないとき、2段階の不服申立てがあります。①審査請求(社会保険審査官へ。決定を知った日の翌日から3か月以内)、②再審査請求(社会保険審査会へ。審査請求の決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内)。ここに集めているのは、その2段階目の裁決です。

争いになった事例だけが集まっている場所なので、ふつうの申請より論点がはっきりしています。だから「何が判断を分けたのか」が読み取れます。

読み方 — どこを見るか

見てほしいのは結論そのものではなく、その手前です。

  • 何が足りなくて、原処分では認められなかったのか
  • 何が加わって、結論が変わったのか(診察券、薬袋、修正した診断書、就労の実態、援助の状況)
  • 自分の状況と、どこが同じで、どこが違うか

認められなかった事例のほうが、学べることが多いこともあります。「職場の配慮を受けつつ一般雇用で週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていた」——ここから、就労の中身がどう見られるかが分かります。

自分と同じ争点の3件だけ読めば十分です。全部読む必要はありません。

精神・発達の実例 ・ 39件(1/4ページ)

認められなかった併給(国年+厚年)初回

うつ病(適応障害と認定) ── うつ病の事後重症請求

うつ病の事後重症請求。複数の初診日主張を検討したが、厚生年金被保険者期間中の初診日は認められず、不支給処分を維持した。

結論が変わった併給(国年+厚年)初回

高次脳機能障害・うつ病 ── 脳腫瘍治療後の高次脳機能障害とうつ病の初診日が争点

脳腫瘍治療後の高次脳機能障害とうつ病の初診日が争点。脳腫瘍治療と高次脳機能障害の相当因果関係は認めず、抑うつ気分で受診した日を初診日と認定して原処分を取り消した。

争点: 初診日 / 相当因果関係裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった国民年金初回

自閉スペクトラム症 ── 障害認定日から3か月を超えた現症日の診断書では認定できないとした処分

障害認定日から3か月を超えた現症日の診断書では認定できないとした処分。新型コロナ感染への不安で通院できなかった事情等から該当診断書で判断できるとし、原処分を取り消した。

争点: 診断書の信頼性・整合性 / 手続その他裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった国民年金初回

下垂体機能低下症・器質性情緒不安定障害 ── 障害認定日の精神障害を示す診断書がないことも根拠に不支給とした処分

障害認定日の精神障害を示す診断書がないことも根拠に不支給とした処分。精神科を標榜しない医師でも当時診察していたなら診断書の適格性を当然に否定できず、提出機会を与えなかった手続は不適正として原処分を取り消した。

争点: 手続その他 / 診断書の信頼性・整合性裁決の原文(PDF)を読む →
認められなかった国民年金初回

覚醒剤使用による残遺性および遅発性精神病性障害 ── 事後重症請求に対し、障害は覚醒剤使用が直接の原因であるとして国民年金法70条に基づき不支給とした処分

事後重症請求に対し、障害は覚醒剤使用が直接の原因であるとして国民年金法70条に基づき不支給とした処分。診断書や治療経過から同傷病による障害と認められるとして原処分を維持した。

争点: 手続その他裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった併給(国年+厚年)初回

統合失調症 ── 初診日を確認できないとして却下された請求について、複数医療機関の資料を総合して初診日を認定し、2級該当として原処分取消

初診日を確認できないとして却下された請求について、複数医療機関の資料を総合して初診日を認定し、2級該当として原処分取消。

争点: 初診日 / 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
認められなかった国民年金初回

統合失調症 ── 認定日請求で、カルテ保存期限切れのため家族の話等を基に作成された診断書は『作成経過に照らし認定困難』とされ、却下処分維持

認定日請求で、カルテ保存期限切れのため家族の話等を基に作成された診断書は『作成経過に照らし認定困難』とされ、却下処分維持。

争点: 診断書の信頼性・整合性 / 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった国民年金初回

精神運動発達遅延・汎下垂体機能低下症・左視神経低形成 ── 3疾患の併合(加重)認定により1級該当と判断

3疾患の併合(加重)認定により1級該当と判断。2級とした原処分を取消した。

争点: 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
認められなかった併給(国年+厚年)初回

混合性不安抑うつ障害 ── 事後重症請求

事後重症請求。傷病は神経症の範畴で、診断書に精神病の病態を示す記載もないため認定対象とはならず、原処分を維持した。

争点: 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
一部で結論が変わった併給(国年+厚年)初回

妄想性障害 ── 厚生年金期間中の初診日を認めなかった処分は、予診表等の記載経緯を検討して取り消した

厚生年金期間中の初診日を認めなかった処分は、予診表等の記載経緯を検討して取り消した。個人情報開示の費用負担を求める部分は審査会の審査対象でないとして却下した。

争点: 初診日 / 手続その他裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった併給(国年+厚年)額改定

器質性解離障害・高次脳機能障害・外傷性脳脊髄液漏出治療後 ── 精神障害とその他の疾患による障害を総合認定し2級とした処分

精神障害とその他の疾患による障害を総合認定し2級とした処分。それぞれ併合判定参考表の4号であり、併合認定す1級に該当するとして原処分を取り消した。

争点: 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった厚生年金初回

自閉スペクトラム症・軽度精神遅滞 ── 20歳前初診の障害基礎年金として不支給とした処分

20歳前初診の障害基礎年金として不支給とした処分。発達期から認定対象となる知的障害があったとは認めず、厚生年金期間中の初診日と発達障害による3級該当を認めて原処分を取り消した。

争点: 初診日 / 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →

気をつけてほしいこと

  • 裁決は、その事案の事実関係にもとづく個別の判断です。似ていても、結論が同じになるとは限りません
  • ここにあるのは争いになった事例です。ふつうに通った申請はここに現れません
  • 数字の分布は、申請全体の傾向ではありません。申請全体の数字は 数字で見る障害年金

ここからできること

出典: 社会保険審査会 裁決例(厚生労働省が公開)/厚生労働省「障害年金の業務統計等(令和6年度)」/社会保険審査官及び社会保険審査会法 ・ 確認日 2026-08-31

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