うつ病(適応障害と認定) ── うつ病の事後重症請求
うつ病の事後重症請求。複数の初診日主張を検討したが、厚生年金被保険者期間中の初診日は認められず、不支給処分を維持した。
同じような状況なのに、結論が分かれた事例を91件集めています。体験談ではありません。国の再審査(社会保険審査会)の裁決から取ったもので、全件、裁決の原文(PDF)へのリンクつきです。通ったものだけを並べていません。通らなかったものも、同じ密度で載せています。通った話だけを見せられても、自分がどちらに近いかは分からないからです。
障害年金の結果に納得できないとき、2段階の不服申立てがあります。①審査請求(社会保険審査官へ。決定を知った日の翌日から3か月以内)、②再審査請求(社会保険審査会へ。審査請求の決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内)。ここに集めているのは、その2段階目の裁決です。
争いになった事例だけが集まっている場所なので、ふつうの申請より論点がはっきりしています。だから「何が判断を分けたのか」が読み取れます。
見てほしいのは結論そのものではなく、その手前です。
認められなかった事例のほうが、学べることが多いこともあります。「職場の配慮を受けつつ一般雇用で週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていた」——ここから、就労の中身がどう見られるかが分かります。
自分と同じ争点の3件だけ読めば十分です。全部読む必要はありません。
精神・発達の実例 ・ 39件(1/4ページ)
うつ病の事後重症請求。複数の初診日主張を検討したが、厚生年金被保険者期間中の初診日は認められず、不支給処分を維持した。
脳腫瘍治療後の高次脳機能障害とうつ病の初診日が争点。脳腫瘍治療と高次脳機能障害の相当因果関係は認めず、抑うつ気分で受診した日を初診日と認定して原処分を取り消した。
障害認定日から3か月を超えた現症日の診断書では認定できないとした処分。新型コロナ感染への不安で通院できなかった事情等から該当診断書で判断できるとし、原処分を取り消した。
障害認定日の精神障害を示す診断書がないことも根拠に不支給とした処分。精神科を標榜しない医師でも当時診察していたなら診断書の適格性を当然に否定できず、提出機会を与えなかった手続は不適正として原処分を取り消した。
事後重症請求に対し、障害は覚醒剤使用が直接の原因であるとして国民年金法70条に基づき不支給とした処分。診断書や治療経過から同傷病による障害と認められるとして原処分を維持した。
初診日を確認できないとして却下された請求について、複数医療機関の資料を総合して初診日を認定し、2級該当として原処分取消。
認定日請求で、カルテ保存期限切れのため家族の話等を基に作成された診断書は『作成経過に照らし認定困難』とされ、却下処分維持。
3疾患の併合(加重)認定により1級該当と判断。2級とした原処分を取消した。
事後重症請求。傷病は神経症の範畴で、診断書に精神病の病態を示す記載もないため認定対象とはならず、原処分を維持した。
厚生年金期間中の初診日を認めなかった処分は、予診表等の記載経緯を検討して取り消した。個人情報開示の費用負担を求める部分は審査会の審査対象でないとして却下した。
精神障害とその他の疾患による障害を総合認定し2級とした処分。それぞれ併合判定参考表の4号であり、併合認定す1級に該当するとして原処分を取り消した。
20歳前初診の障害基礎年金として不支給とした処分。発達期から認定対象となる知的障害があったとは認めず、厚生年金期間中の初診日と発達障害による3級該当を認めて原処分を取り消した。
出典: 社会保険審査会 裁決例(厚生労働省が公開)/厚生労働省「障害年金の業務統計等(令和6年度)」/社会保険審査官及び社会保険審査会法 ・ 確認日 2026-08-31