全身型重症筋無力症 ── 3級受給中に支給停止
3級受給中に支給停止。全身の筋力低下だけで判断せず、疲労に応じて休息が必要な状況等を総合評価し3級該当を認め、原処分を取り消した。
同じような状況なのに、結論が分かれた事例を91件集めています。体験談ではありません。国の再審査(社会保険審査会)の裁決から取ったもので、全件、裁決の原文(PDF)へのリンクつきです。通ったものだけを並べていません。通らなかったものも、同じ密度で載せています。通った話だけを見せられても、自分がどちらに近いかは分からないからです。
障害年金の結果に納得できないとき、2段階の不服申立てがあります。①審査請求(社会保険審査官へ。決定を知った日の翌日から3か月以内)、②再審査請求(社会保険審査会へ。審査請求の決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内)。ここに集めているのは、その2段階目の裁決です。
争いになった事例だけが集まっている場所なので、ふつうの申請より論点がはっきりしています。だから「何が判断を分けたのか」が読み取れます。
見てほしいのは結論そのものではなく、その手前です。
認められなかった事例のほうが、学べることが多いこともあります。「職場の配慮を受けつつ一般雇用で週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていた」——ここから、就労の中身がどう見られるかが分かります。
自分と同じ争点の3件だけ読めば十分です。全部読む必要はありません。
結論が変わったの実例 ・ 59件(1/5ページ)
3級受給中に支給停止。全身の筋力低下だけで判断せず、疲労に応じて休息が必要な状況等を総合評価し3級該当を認め、原処分を取り消した。
事後重症請求。一般状態区分エ、肝転移、抗がん剤の副作用や予後等を総合評価し2級該当と認定し、原処分を取り消した。
更新時の等級低下処分。修正診断書を採用し、難治性下痢・反復入院・車椅子生活等を総合評価し2級継続を認め、原処分を取り消した。
進行性疾患を『症状固定』とした支給停止処分。根治法のない進行性であることから固定とは認められず3級14号該当とし原処分取消。
納付要件の充足が争点。事業所の適用届出前の期間の保険料徴収権と時効の解釈により納付済期間への算入を認め、要件充足を認定。
植込型補助人工心臓装着者への支給停止処分。生命維持装置と常時介護の必要性を総合判断し2級該当と認定、原処分取消。
脳腫瘍治療後の高次脳機能障害とうつ病の初診日が争点。脳腫瘍治療と高次脳機能障害の相当因果関係は認めず、抑うつ気分で受診した日を初診日と認定して原処分を取り消した。
事後重症請求に対する不支給処分。下肢障害と、自己導尿・順行性洗腸路による排泄管理を要する状態を併合認定し2級該当とし、原処分を取り消した。
障害認定日から3か月を超えた現症日の診断書では認定できないとした処分。新型コロナ感染への不安で通院できなかった事情等から該当診断書で判断できるとし、原処分を取り消した。
20歳到達日による主位的請求と事後重症の予備的請求が争われた。主位的請求は棄却したが、裁定請求日の複数障害を併合認定し1級該当とし、予備的請求の原処分を取り消した。
20歳到達日の障害状態が2級に該当しないとした処分。下肢、脊柱、その他の疾患による各障害を併合認定し2級該当とし、原処分を取り消した。
移植術後の経過を総合考慮すると現症日でも2級状態が継続しており、支給停止処分は失当とされた。
出典: 社会保険審査会 裁決例(厚生労働省が公開)/厚生労働省「障害年金の業務統計等(令和6年度)」/社会保険審査官及び社会保険審査会法 ・ 確認日 2026-08-31