結論が変わった実例

同じような状況なのに、結論が分かれた事例を91件集めています。体験談ではありません。国の再審査(社会保険審査会)の裁決から取ったもので、全件、裁決の原文(PDF)へのリンクつきです。通ったものだけを並べていません。通らなかったものも、同じ密度で載せています。通った話だけを見せられても、自分がどちらに近いかは分からないからです。

この実例が、どこから来たものか

障害年金の結果に納得できないとき、2段階の不服申立てがあります。①審査請求(社会保険審査官へ。決定を知った日の翌日から3か月以内)、②再審査請求(社会保険審査会へ。審査請求の決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内)。ここに集めているのは、その2段階目の裁決です。

争いになった事例だけが集まっている場所なので、ふつうの申請より論点がはっきりしています。だから「何が判断を分けたのか」が読み取れます。

読み方 — どこを見るか

見てほしいのは結論そのものではなく、その手前です。

  • 何が足りなくて、原処分では認められなかったのか
  • 何が加わって、結論が変わったのか(診察券、薬袋、修正した診断書、就労の実態、援助の状況)
  • 自分の状況と、どこが同じで、どこが違うか

認められなかった事例のほうが、学べることが多いこともあります。「職場の配慮を受けつつ一般雇用で週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていた」——ここから、就労の中身がどう見られるかが分かります。

自分と同じ争点の3件だけ読めば十分です。全部読む必要はありません。

全件の実例 ・ 91件(1/8ページ)

結論が変わった厚生年金更新・支給停止

全身型重症筋無力症 ── 3級受給中に支給停止

3級受給中に支給停止。全身の筋力低下だけで判断せず、疲労に応じて休息が必要な状況等を総合評価し3級該当を認め、原処分を取り消した。

争点: 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
認められなかった厚生年金更新・支給停止

眼瞼けいれん ── 3級受給中の支給停止処分

3級受給中の支給停止処分。審査会は治療による一時的効果しか認められない状態が継続し、認定基準上の症状固定に至ったと判断して原処分を維持した。

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結論が変わった厚生年金初回

乳癌(肝転移) ── 事後重症請求

事後重症請求。一般状態区分エ、肝転移、抗がん剤の副作用や予後等を総合評価し2級該当と認定し、原処分を取り消した。

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結論が変わった併給(国年+厚年)更新・支給停止

血管免疫芽球性T細胞リンパ腫 ── 更新時の等級低下処分

更新時の等級低下処分。修正診断書を採用し、難治性下痢・反復入院・車椅子生活等を総合評価し2級継続を認め、原処分を取り消した。

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結論が変わった厚生年金更新・支給停止

両網膜色素変性 ── 進行性疾患を『症状固定』とした支給停止処分

進行性疾患を『症状固定』とした支給停止処分。根治法のない進行性であることから固定とは認められず3級14号該当とし原処分取消。

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認められなかった併給(国年+厚年)初回

うつ病(適応障害と認定) ── うつ病の事後重症請求

うつ病の事後重症請求。複数の初診日主張を検討したが、厚生年金被保険者期間中の初診日は認められず、不支給処分を維持した。

認められなかった厚生年金更新・支給停止

眼瞼痙攣・ドライアイ ── 3級取消処分

3級取消処分。継続的なボトックス治療にもかかわらず認定基準上の『症状固定』に至ったと判断され、処分妥当。

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結論が変わった併給(国年+厚年)初回

アテローム血栓性脳梗塞 ── 納付要件の充足が争点

納付要件の充足が争点。事業所の適用届出前の期間の保険料徴収権と時効の解釈により納付済期間への算入を認め、要件充足を認定。

結論が変わった併給(国年+厚年)更新・支給停止

拡張型心筋症 ── 植込型補助人工心臓装着者への支給停止処分

植込型補助人工心臓装着者への支給停止処分。生命維持装置と常時介護の必要性を総合判断し2級該当と認定、原処分取消。

争点: 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった併給(国年+厚年)初回

高次脳機能障害・うつ病 ── 脳腫瘍治療後の高次脳機能障害とうつ病の初診日が争点

脳腫瘍治療後の高次脳機能障害とうつ病の初診日が争点。脳腫瘍治療と高次脳機能障害の相当因果関係は認めず、抑うつ気分で受診した日を初診日と認定して原処分を取り消した。

争点: 初診日 / 相当因果関係裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった国民年金初回

両下肢不全麻痺・二分脊椎 ── 事後重症請求に対する不支給処分

事後重症請求に対する不支給処分。下肢障害と、自己導尿・順行性洗腸路による排泄管理を要する状態を併合認定し2級該当とし、原処分を取り消した。

争点: 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった国民年金初回

自閉スペクトラム症 ── 障害認定日から3か月を超えた現症日の診断書では認定できないとした処分

障害認定日から3か月を超えた現症日の診断書では認定できないとした処分。新型コロナ感染への不安で通院できなかった事情等から該当診断書で判断できるとし、原処分を取り消した。

争点: 診断書の信頼性・整合性 / 手続その他裁決の原文(PDF)を読む →

気をつけてほしいこと

  • 裁決は、その事案の事実関係にもとづく個別の判断です。似ていても、結論が同じになるとは限りません
  • ここにあるのは争いになった事例です。ふつうに通った申請はここに現れません
  • 数字の分布は、申請全体の傾向ではありません。申請全体の数字は 数字で見る障害年金

ここからできること

出典: 社会保険審査会 裁決例(厚生労働省が公開)/厚生労働省「障害年金の業務統計等(令和6年度)」/社会保険審査官及び社会保険審査会法 ・ 確認日 2026-08-31

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