チェディアック東症候群・急性リンパ性白血病・両大腿骨頭壊死・両上腕骨頭壊死 ── 20歳到達日による主位的請求と事後重症の予備的請求が争われた
20歳到達日による主位的請求と事後重症の予備的請求が争われた。主位的請求は棄却したが、裁定請求日の複数障害を併合認定し1級該当とし、予備的請求の原処分を取り消した。
同じような状況なのに、結論が分かれた事例を91件集めています。体験談ではありません。国の再審査(社会保険審査会)の裁決から取ったもので、全件、裁決の原文(PDF)へのリンクつきです。通ったものだけを並べていません。通らなかったものも、同じ密度で載せています。通った話だけを見せられても、自分がどちらに近いかは分からないからです。
障害年金の結果に納得できないとき、2段階の不服申立てがあります。①審査請求(社会保険審査官へ。決定を知った日の翌日から3か月以内)、②再審査請求(社会保険審査会へ。審査請求の決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内)。ここに集めているのは、その2段階目の裁決です。
争いになった事例だけが集まっている場所なので、ふつうの申請より論点がはっきりしています。だから「何が判断を分けたのか」が読み取れます。
見てほしいのは結論そのものではなく、その手前です。
認められなかった事例のほうが、学べることが多いこともあります。「職場の配慮を受けつつ一般雇用で週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていた」——ここから、就労の中身がどう見られるかが分かります。
自分と同じ争点の3件だけ読めば十分です。全部読む必要はありません。
全件の実例 ・ 91件(2/8ページ)
20歳到達日による主位的請求と事後重症の予備的請求が争われた。主位的請求は棄却したが、裁定請求日の複数障害を併合認定し1級該当とし、予備的請求の原処分を取り消した。
20歳到達日の障害状態が2級に該当しないとした処分。下肢、脊柱、その他の疾患による各障害を併合認定し2級該当とし、原処分を取り消した。
移植術後の経過を総合考慮すると現症日でも2級状態が継続しており、支給停止処分は失当とされた。
社会的治癒の成立が争点。『臨床的に症状がなくなったか悪化のおそれのない状態』の要件を充たさないとして棄却。
3指欠損+2指の可動域制限を『指がないのと同程度の機能障害』と評価し、一上肢の全指の著しい障害として2級を認定。
同一部位の2度目の脳出血について、部位の同一性のみでは相当因果関係を認めず独立傷病と判断。額改定請求は却下維持。
進行性疾患なのに前回診断書から全項目『改善』という矛盾を審査会が指摘。診断書は正確性に欠けるとして減額処分を取消した。
支給停止処分を取消し、労作時息切れ・外出制限等から『労働に著しい制限』として3級相当と認定。
認定日時点の医証不足とされた却下処分について、再審査で提出された身体障害者診断書等から3級相当を認定。
予備的請求における国民年金1号被保険者期間中の初診日認定が争点。健診記録等から初診日を認定し原処分取消。
障害認定日の精神障害を示す診断書がないことも根拠に不支給とした処分。精神科を標榜しない医師でも当時診察していたなら診断書の適格性を当然に否定できず、提出機会を与えなかった手続は不適正として原処分を取り消した。
旧法の障害福祉年金に係る20歳到達日請求。提出診断書は当時の関節可動域、筋力、日常生活動作が不明で、障害状態を認定できる資料がないとして原処分を維持した。
出典: 社会保険審査会 裁決例(厚生労働省が公開)/厚生労働省「障害年金の業務統計等(令和6年度)」/社会保険審査官及び社会保険審査会法 ・ 確認日 2026-08-31