覚醒剤使用による残遺性および遅発性精神病性障害 ── 事後重症請求に対し、障害は覚醒剤使用が直接の原因であるとして国民年金法70条に基づき不支給とした処分
事後重症請求に対し、障害は覚醒剤使用が直接の原因であるとして国民年金法70条に基づき不支給とした処分。診断書や治療経過から同傷病による障害と認められるとして原処分を維持した。
同じような状況なのに、結論が分かれた事例を91件集めています。体験談ではありません。国の再審査(社会保険審査会)の裁決から取ったもので、全件、裁決の原文(PDF)へのリンクつきです。通ったものだけを並べていません。通らなかったものも、同じ密度で載せています。通った話だけを見せられても、自分がどちらに近いかは分からないからです。
障害年金の結果に納得できないとき、2段階の不服申立てがあります。①審査請求(社会保険審査官へ。決定を知った日の翌日から3か月以内)、②再審査請求(社会保険審査会へ。審査請求の決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内)。ここに集めているのは、その2段階目の裁決です。
争いになった事例だけが集まっている場所なので、ふつうの申請より論点がはっきりしています。だから「何が判断を分けたのか」が読み取れます。
見てほしいのは結論そのものではなく、その手前です。
認められなかった事例のほうが、学べることが多いこともあります。「職場の配慮を受けつつ一般雇用で週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていた」——ここから、就労の中身がどう見られるかが分かります。
自分と同じ争点の3件だけ読めば十分です。全部読む必要はありません。
全件の実例 ・ 91件(3/8ページ)
事後重症請求に対し、障害は覚醒剤使用が直接の原因であるとして国民年金法70条に基づき不支給とした処分。診断書や治療経過から同傷病による障害と認められるとして原処分を維持した。
お薬手帳の調剤記録から初診日を認定し、人工透析施行中であることから2級該当と判断、原処分取消。
裁定前でも支分権の消滅時効は支払期到来時から進行するとの最高裁判決を引用し、5年より前の分の不支給処分を適法とした。
既存障害がある場合の差引認定の適用可否が争点。併合判定参考表に明示される場合は差引認定を適用しないとの通知に従い原処分維持。
初診日を確認できないとして却下された請求について、複数医療機関の資料を総合して初診日を認定し、2級該当として原処分取消。
腰椎ヘルニアと診断された症状と後の頸髄症を、症状の継続性と医学的関連性から同一傷病と認め、初診日を前医受診時と認定。
悪性リンパ腫治療の経過で発症した腎障害との相当因果関係を認め、初診日を認定して原処分を取消した。
認定日請求で、カルテ保存期限切れのため家族の話等を基に作成された診断書は『作成経過に照らし認定困難』とされ、却下処分維持。
3疾患の併合(加重)認定により1級該当と判断。2級とした原処分を取消した。
事後重症請求で初診日を確認できないとした処分。医師の診療情報提供書から厚生年金期間中の初診日と納付要件を認め、人工透析中の状態を2級として原処分を取り消した。
事後重症請求。傷病は神経症の範畴で、診断書に精神病の病態を示す記載もないため認定対象とはならず、原処分を維持した。
橈骨頭の人工骨頭置換日を障害認定日とする主張が争われた。肘の上腕尺骨関節の骨頭置換に当たらず、当時症状固定とも認められないとして原処分を維持した。
出典: 社会保険審査会 裁決例(厚生労働省が公開)/厚生労働省「障害年金の業務統計等(令和6年度)」/社会保険審査官及び社会保険審査会法 ・ 確認日 2026-08-31