結論が変わった実例

同じような状況なのに、結論が分かれた事例を91件集めています。体験談ではありません。国の再審査(社会保険審査会)の裁決から取ったもので、全件、裁決の原文(PDF)へのリンクつきです。通ったものだけを並べていません。通らなかったものも、同じ密度で載せています。通った話だけを見せられても、自分がどちらに近いかは分からないからです。

この実例が、どこから来たものか

障害年金の結果に納得できないとき、2段階の不服申立てがあります。①審査請求(社会保険審査官へ。決定を知った日の翌日から3か月以内)、②再審査請求(社会保険審査会へ。審査請求の決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内)。ここに集めているのは、その2段階目の裁決です。

争いになった事例だけが集まっている場所なので、ふつうの申請より論点がはっきりしています。だから「何が判断を分けたのか」が読み取れます。

読み方 — どこを見るか

見てほしいのは結論そのものではなく、その手前です。

  • 何が足りなくて、原処分では認められなかったのか
  • 何が加わって、結論が変わったのか(診察券、薬袋、修正した診断書、就労の実態、援助の状況)
  • 自分の状況と、どこが同じで、どこが違うか

認められなかった事例のほうが、学べることが多いこともあります。「職場の配慮を受けつつ一般雇用で週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていた」——ここから、就労の中身がどう見られるかが分かります。

自分と同じ争点の3件だけ読めば十分です。全部読む必要はありません。

全件の実例 ・ 91件(4/8ページ)

一部で結論が変わった併給(国年+厚年)初回

妄想性障害 ── 厚生年金期間中の初診日を認めなかった処分は、予診表等の記載経緯を検討して取り消した

厚生年金期間中の初診日を認めなかった処分は、予診表等の記載経緯を検討して取り消した。個人情報開示の費用負担を求める部分は審査会の審査対象でないとして却下した。

争点: 初診日 / 手続その他裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった併給(国年+厚年)額改定

器質性解離障害・高次脳機能障害・外傷性脳脊髄液漏出治療後 ── 精神障害とその他の疾患による障害を総合認定し2級とした処分

精神障害とその他の疾患による障害を総合認定し2級とした処分。それぞれ併合判定参考表の4号であり、併合認定す1級に該当するとして原処分を取り消した。

争点: 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった厚生年金初回

聴覚障害 ── 傷病が初診日から5年経過後に固定したとして障害手当金を不支給とした処分

傷病が初診日から5年経過後に固定したとして障害手当金を不支給とした処分。5年以内に障害手当金相当の聴力障害が固定したと認め、原処分を取り消して障害手当金の支給を命じた。

争点: 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
認められなかった併給(国年+厚年)初回

右裂孔原性網膜剥離・左緑内障 ── 提出診断書では請求日の障害状態を認定できないとした処分

提出診断書では請求日の障害状態を認定できないとした処分。視力・視野の検査結果と傷病の病態との不整合から、診断書の数値をそのまま障害状態とすることはできないとして原処分を維持した。

争点: 診断書の信頼性・整合性 / 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった厚生年金初回

脳梗塞後遺症・失語症 ── 失語症が年金3級にも障害手当金にも該当しないとした処分

失語症が年金3級にも障害手当金にも該当しないとした処分。音声言語と文字言語の障害を総合し、症状固定日に障害手当金相当と認めて原処分を取り消した。

争点: 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
認められなかった併給(国年+厚年)初回

網膜色素変性 ── 20歳前の初診後に通院していない期間の社会的治癒が争われた

20歳前の初診後に通院していない期間の社会的治癒が争われた。治療法がなく緩徐に進行する疾患で、医師が受診不要と判断した資料もないため社会的治癒を認めず、原処分を維持した。

争点: 初診日 / 社会的治癒裁決の原文(PDF)を読む →
認められなかった国民年金初回

卵巣癌・骨髄異形成症候群 ── 死亡後に事後重症請求と未支給年金請求がされた事案

死亡後に事後重症請求と未支給年金請求がされた事案。事後重症請求が死亡後である以上、未支給年金を支給する余地はなく、先行請求の不作為は審査会の権限外として原処分を維持した。

争点: 手続その他裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった厚生年金初回

自閉スペクトラム症・軽度精神遅滞 ── 20歳前初診の障害基礎年金として不支給とした処分

20歳前初診の障害基礎年金として不支給とした処分。発達期から認定対象となる知的障害があったとは認めず、厚生年金期間中の初診日と発達障害による3級該当を認めて原処分を取り消した。

争点: 初診日 / 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった国民年金初回

統合失調症 ── 軽度知的障害と統合失調症に相当因果関係があるとして初診日を出生日へ訂正させた処分

軽度知的障害と統合失調症に相当因果関係があるとして初診日を出生日へ訂正させた処分。その判断に十分な根拠はなく、統合失調症の受診日を初診日として納付要件も満たすと認め、原処分を取り消した。

争点: 初診日 / 納付要件裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった国民年金額改定

自閉症 ── 2級受給中に1級への額改定を請求した事案

2級受給中に1級への額改定を請求した事案。日常生活能力7項目がすべて最も重い判定で、家族の常時の援助や作業所の配慮が必要な状態を1級該当とし、原処分を取り消した。

争点: 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった国民年金初回

中等度知的障害(精神遅滞) ── 20歳時の診断書がなく障害状態を認定できないとした処分

20歳時の診断書がなく障害状態を認定できないとした処分。後年の診断書、就学・就労歴、知能検査、療育手帳等から20歳時も同程度であった蓋然性が高いとし、2級該当を認めて原処分を取り消した。

争点: 診断書の信頼性・整合性 / 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
認められなかった国民年金初回

慢性腎不全・糖尿病性腎症 ── 事後重症請求における2級該当性が争われた

事後重症請求における2級該当性が争われた。腎障害と糖尿病による障害を総合認定しても日常生活が著しく制限される程度には至らないとして、原処分を維持した。

争点: 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →

気をつけてほしいこと

  • 裁決は、その事案の事実関係にもとづく個別の判断です。似ていても、結論が同じになるとは限りません
  • ここにあるのは争いになった事例です。ふつうに通った申請はここに現れません
  • 数字の分布は、申請全体の傾向ではありません。申請全体の数字は 数字で見る障害年金

ここからできること

出典: 社会保険審査会 裁決例(厚生労働省が公開)/厚生労働省「障害年金の業務統計等(令和6年度)」/社会保険審査官及び社会保険審査会法 ・ 確認日 2026-08-31

結論が変わった実例|障害年金の公開裁決例|障害年金申請サポート