広汎性発達障害・双極性障害・病的窃盗 ── 申立てた初診日は資料で確認できず、別の初診日による厚生年金請求が考えられる旨は窓口で説明済みで、それ以上の教示義務違反もないとして原処分を維持した
申立てた初診日は資料で確認できず、別の初診日による厚生年金請求が考えられる旨は窓口で説明済みで、それ以上の教示義務違反もないとして原処分を維持した。
同じような状況なのに、結論が分かれた事例を91件集めています。体験談ではありません。国の再審査(社会保険審査会)の裁決から取ったもので、全件、裁決の原文(PDF)へのリンクつきです。通ったものだけを並べていません。通らなかったものも、同じ密度で載せています。通った話だけを見せられても、自分がどちらに近いかは分からないからです。
障害年金の結果に納得できないとき、2段階の不服申立てがあります。①審査請求(社会保険審査官へ。決定を知った日の翌日から3か月以内)、②再審査請求(社会保険審査会へ。審査請求の決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内)。ここに集めているのは、その2段階目の裁決です。
争いになった事例だけが集まっている場所なので、ふつうの申請より論点がはっきりしています。だから「何が判断を分けたのか」が読み取れます。
見てほしいのは結論そのものではなく、その手前です。
認められなかった事例のほうが、学べることが多いこともあります。「職場の配慮を受けつつ一般雇用で週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていた」——ここから、就労の中身がどう見られるかが分かります。
自分と同じ争点の3件だけ読めば十分です。全部読む必要はありません。
全件の実例 ・ 91件(6/8ページ)
申立てた初診日は資料で確認できず、別の初診日による厚生年金請求が考えられる旨は窓口で説明済みで、それ以上の教示義務違反もないとして原処分を維持した。
診察券と初診時に処方された抗うつ薬の薬袋などから申立てた受診日を初診日と認定し、初診日を確認できないとした原処分を取り消した。
不登校時の受診は統合失調症によるものではなく、後年の精神科受診を初診日と認定した結果、通常の障害基礎年金として保険料納付要件を満たすため原処分を取り消した。
関節可動域だけでなく、皮膚が薄く疼痛や潰瘍を繰り返し、立位・歩行ができないという実際の日常生活上の制限を総合し、2級に該当するとして原処分を取り消した。
障害認定日には職場の配慮を受けつつ一般雇用で管理職として週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていたため3級にも該当しないとして、認定日請求の原処分を維持した。
厚生年金用の様式第104号による先行請求に、国民年金用の様式第107号による請求が当然に含まれるとはいえず、国年期間を初診日とする事後重症請求日は後の受付日であるとして原処分を維持した。
事後重症による裁定替障害基礎年金の支給開始は裁定請求月の翌月であり、制度施行時まで遡って支給することはできないとして、遡及支給を求める再審査請求を棄却した。
20歳到達直後、被保険者期間2か月に対して12か月分を速やかに納付した経過などから、1か月分だけ未納でも実質的に納付要件を満たすと評価し、原処分を取り消した。
元担任らの具体的で相互に整合する第三者証明から20歳前の小学生時の入院を初診と認定し、裁定請求日の状態も2級に該当するとして原処分を取り消した。
診療経過から厚生年金加入中の初診日を認定し、四肢機能に関する日常生活動作の制限を総合して裁定請求日に2級に該当するとし、原処分を取り消した。
化学療法後の強い全身倦怠感、手足のしびれ、家事や外出・労働の制限を総合し、悪性新生物による障害が3級に該当するとして原処分を取り消した。
重複請求として却下されていたが、重度意識障害から3か月後に遷延性植物状態で機能回復がほぼ望めない状態を障害認定日とし、1級に該当するとして原処分を取り消した。
出典: 社会保険審査会 裁決例(厚生労働省が公開)/厚生労働省「障害年金の業務統計等(令和6年度)」/社会保険審査官及び社会保険審査会法 ・ 確認日 2026-08-31