慢性腎臓病 ── 糖尿病に関する資料から厚生年金加入中の初診日を認定し、継続する人工透析療法により裁定請求日の障害状態は2級に該当するとして原処分を取り消した
糖尿病に関する資料から厚生年金加入中の初診日を認定し、継続する人工透析療法により裁定請求日の障害状態は2級に該当するとして原処分を取り消した。
同じような状況なのに、結論が分かれた事例を91件集めています。体験談ではありません。国の再審査(社会保険審査会)の裁決から取ったもので、全件、裁決の原文(PDF)へのリンクつきです。通ったものだけを並べていません。通らなかったものも、同じ密度で載せています。通った話だけを見せられても、自分がどちらに近いかは分からないからです。
障害年金の結果に納得できないとき、2段階の不服申立てがあります。①審査請求(社会保険審査官へ。決定を知った日の翌日から3か月以内)、②再審査請求(社会保険審査会へ。審査請求の決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内)。ここに集めているのは、その2段階目の裁決です。
争いになった事例だけが集まっている場所なので、ふつうの申請より論点がはっきりしています。だから「何が判断を分けたのか」が読み取れます。
見てほしいのは結論そのものではなく、その手前です。
認められなかった事例のほうが、学べることが多いこともあります。「職場の配慮を受けつつ一般雇用で週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていた」——ここから、就労の中身がどう見られるかが分かります。
自分と同じ争点の3件だけ読めば十分です。全部読む必要はありません。
全件の実例 ・ 91件(7/8ページ)
糖尿病に関する資料から厚生年金加入中の初診日を認定し、継続する人工透析療法により裁定請求日の障害状態は2級に該当するとして原処分を取り消した。
初診日を認定したうえ、左上下肢不全麻痺と日常生活動作の制限は一上肢・一下肢に相当程度の障害を残す2級に該当するとして原処分を取り消した。
症状固定前で障害認定日未到来とされたが、両下肢筋力と移動動作の障害を併合評価すると2級に該当するとして原処分を取り消した。
厚生年金加入中の初診日を認定し、頻回の中発作や継続治療などから慢性気管支喘息の3級に該当するとして原処分を取り消した。
開瞼を継続できず仕事や生活上の作業を続けられない障害は労働に制限を要する3級に該当し、症状固定していないため障害厚生年金を支給すべきとして原処分を取り消した。
家族の援助を要する日常生活能力と、就労支援での短時間作業も続かなかった経過を総合し、障害認定日に2級に該当するとして3級の原処分を取り消した。
資料から初診日と障害認定日の状態を認定し、左上下肢の用を全く廃した状態は1級に該当するとして、診断書不足を理由とした却下処分を取り消した。
診察時の瞬間的な筋力正常所見だけでなく、易疲労性、時間帯による筋力変動、日常動作の著しい制限を評価し、2級に該当するとして3級の原処分を取り消した。
傷病ごとに初診日と障害状態を分けて判断し、線維筋痛症は等級非該当とした一方、慢性疲労症候群は2級に該当するとして原処分の一部を取り消した。
障害認定日は等級非該当とした一方、裁定請求日にはヘルパーを要する生活状況などから2級に該当するとし、事後重症部分を3級とした原処分を取り消した。
厚生年金加入中の初診日は認めなかったが、国年期間の初診日を認定し、裁定請求日の状態は2級に該当するとして障害基礎年金の却下部分のみ取り消した。
社会資源に依存し就労困難ではあるものの、自ら家事を行える日もあるなど日常生活が全面的に不能な1級の状態ではないとして、2級への減額改定を維持した。
出典: 社会保険審査会 裁決例(厚生労働省が公開)/厚生労働省「障害年金の業務統計等(令和6年度)」/社会保険審査官及び社会保険審査会法 ・ 確認日 2026-08-31