工賃・賃金と障害年金の計算 — 働いたら、年金は減るか
所得で年金が止まる仕組みがあるのは、初診日が20歳前にある障害基礎年金だけです。それ以外の人には、所得制限はありません。20歳前の人は、前年の所得を国の線に当てはめると、全額・2分の1停止・全額停止のどれになるかが分かります。あわせて、健康保険の扶養の線(年収180万円未満)にも当てます。入力した内容はサーバーへ送らず、この端末の中だけで動きます。
目安の数字
| B型作業所の平均工賃 | 月24,141円(年約29万円) |
|---|---|
| A型の平均賃金 | 月91,451円(年約110万円) |
| 2分の1停止の線(扶養親族なし・9月分まで) | 3,761,000円 |
作業所やA型の平均は、線の数分の1です。出典: 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」、日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」。
入力
1. 初診日は20歳前(厚生年金に入っていない期間)でしたか
年金証書の「年金の種類」が「障害基礎年金」で、初診日が20歳の誕生日の前なら「20歳前」です。
2. 働き方
前年(1〜12月)の額。万円単位なら 120万円 → 1200000。
年収を入れない場合、月の工賃×12 で計算します。
4. 扶養親族
本人が扶養している親族(所得税の扶養親族。30〜69歳は控除対象扶養親族)の人数です。
線の加算: 1人380,000円、70歳以上は480,000円、特定等は630,000円(全額停止の線は1人380,000円だけ)。
5. 任意: 社会保険料の年額
所得から引けるもののうち、この道具で扱うのは社会保険料控除だけです(国民年金法施行令 第6条の2)。本人の障害者控除は、20歳前傷病の障害基礎年金の受給権者については引けないと定められているので、入力欄を置いていません。入れなければ厳しめの結果になります。
6. 受けている(または見込みの)年金
保存は任意です。保存してもこの端末の中だけに残り、サーバーには送りません。
国の基準に当てはめると
初診日が20歳前かどうかで、この結果が当てはまるかが決まります。年金証書の「年金の種類」と「初診日」で確認してください。20歳以降なら所得制限はありません。
—
9月分まで(線 3,761,000円 / 4,794,000円)—10月分から(線 3,858,000円 / 4,918,000円)—
所得の計算
| 年収(入力) | — |
|---|---|
| 社会保険料控除 | 0円 |
| 線に当てる所得 | — |
| 2分の1停止の線(9月分まで / 10月分から) | 3,761,000円 / 3,858,000円 |
| 全額停止の線(9月分まで / 10月分から) | 4,794,000円 / 4,918,000円 |
| 半額の線までの余裕(所得) | — |
| 年収に直すと(およそ) | — |
この結果は、公表されている基準額に入力した数字を当てたものです。決定は日本年金機構が行います。線に近い場合は、年金事務所で所得の扱いを確認してください。
健康保険の扶養の線
| 年金(年額) | — |
|---|---|
| 年収 | — |
| 合計 | — |
| 障害年金を受けられる程度の障害がある人の線 | 1,800,000円未満 |
—
厚生年金に入ると
よくある質問
働き始めたら、年金事務所に届け出が要りますか。
親の収入は関係ありますか。
B型の工賃が上がると、年金が減りますか。
10月から線が変わるのはなぜですか。
ここからできること
出典: 日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」 / 厚生労働省 障発0715第2号・年発0715第1号(令和8年7月15日) / 国民年金法施行令 第5条の4・第6条の2 / 国税庁 タックスアンサー No.1410「給与所得控除」(令和7年分以降の表) / 厚生労働省通知「収入がある者についての被扶養者の認定について」 / 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」 / 確認日: 2026-09-06