工賃・賃金と障害年金の計算 — 働いたら、年金は減るか

所得で年金が止まる仕組みがあるのは、初診日が20歳前にある障害基礎年金だけです。それ以外の人には、所得制限はありません。20歳前の人は、前年の所得を国の線に当てはめると、全額・2分の1停止・全額停止のどれになるかが分かります。あわせて、健康保険の扶養の線(年収180万円未満)にも当てます。入力した内容はサーバーへ送らず、この端末の中だけで動きます。

約1分入力した内容は送信しません

目安の数字

B型作業所の平均工賃24,141円(年約29万円)
A型の平均賃金91,451円(年約110万円)
2分の1停止の線(扶養親族なし・9月分まで)3,761,000円

作業所やA型の平均は、線の数分の1です。出典: 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」、日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」。

入力

1. 初診日は20歳前(厚生年金に入っていない期間)でしたか

年金証書の「年金の種類」が「障害基礎年金」で、初診日が20歳の誕生日の前なら「20歳前」です。

2. 働き方

前年(1〜12月)の額。万円単位なら 120万円 → 1200000。

年収を入れない場合、月の工賃×12 で計算します。

4. 扶養親族

本人が扶養している親族(所得税の扶養親族。30〜69歳は控除対象扶養親族)の人数です。

線の加算: 1人380,000円、70歳以上は480,000円、特定等は630,000円(全額停止の線は1人380,000円だけ)。

5. 任意: 社会保険料の年額

所得から引けるもののうち、この道具で扱うのは社会保険料控除だけです(国民年金法施行令 第6条の2)。本人の障害者控除は、20歳前傷病の障害基礎年金の受給権者については引けないと定められているので、入力欄を置いていません。入れなければ厳しめの結果になります。

6. 受けている(または見込みの)年金

保存は任意です。保存してもこの端末の中だけに残り、サーバーには送りません。

国の基準に当てはめると

初診日が20歳前かどうかで、この結果が当てはまるかが決まります。年金証書の「年金の種類」と「初診日」で確認してください。20歳以降なら所得制限はありません。

9月分まで(線 3,761,000円 / 4,794,000円)10月分から(線 3,858,000円 / 4,918,000円)

所得の計算

年収(入力)
社会保険料控除0円
線に当てる所得
2分の1停止の線(9月分まで / 10月分から)3,761,000円 / 3,858,000円
全額停止の線(9月分まで / 10月分から)4,794,000円 / 4,918,000円
半額の線までの余裕(所得)
年収に直すと(およそ)
前年(1〜12月)の所得で、その年の10月分から翌年9月分までの支給が決まります。線は令和8年度のもので、10月分から基準額が変わるため両方を出しています。

この結果は、公表されている基準額に入力した数字を当てたものです。決定は日本年金機構が行います。線に近い場合は、年金事務所で所得の扱いを確認してください。

健康保険の扶養の線

年金(年額)
年収
合計
障害年金を受けられる程度の障害がある人の線1,800,000円未満

障害年金は非課税ですが、健康保険の扶養では収入として数えます(厚生労働省通知「収入がある者についての被扶養者の認定について」)。一般の線は1,300,000円未満です。扶養に入るかどうかは、加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合)が決めます。

厚生年金に入ると

A型や給与の人は、週の労働時間などの条件を満たせば厚生年金に加入します。障害年金は止まらず、払った保険料は将来の老齢厚生年金に積み上がります。厚生年金に入ると、国民年金保険料の法定免除(1級・2級)は外れます(厚生年金の保険料を給与から納めるため)。

よくある質問

働き始めたら、年金事務所に届け出が要りますか。
就労そのものの届出はありません。20歳前傷病の人の所得は、原則として市区町村の所得情報で確認されるので、毎年の届出も多くの場合は不要です(通知が来たらそれに従ってください)。厚生年金に入る手続きは勤め先が行います。
親の収入は関係ありますか。
関係ありません。20歳前傷病の所得制限で見るのは、本人の前年の所得だけです。同居している家族の収入は数えません。
B型の工賃が上がると、年金が減りますか。
20歳前傷病でなければ、所得の審査はありません。20歳前傷病でも、B型の工賃(平均で年約29万円)は線から遠く離れています。
10月から線が変わるのはなぜですか。
所得制限は前年(1〜12月)の所得で決まり、その年の10月分から翌年9月分までの支給に反映されます。区切りが10月なので、9月分までと10月分からで当てる基準額が違います。

ここからできること

出典: 日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」 / 厚生労働省 障発0715第2号・年発0715第1号(令和8年7月15日) / 国民年金法施行令 第5条の4・第6条の2 / 国税庁 タックスアンサー No.1410「給与所得控除」(令和7年分以降の表) / 厚生労働省通知「収入がある者についての被扶養者の認定について」 / 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」 / 確認日: 2026-09-06

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