国が公表している目安に当てはめた結果です(障害年金申請サポート / 精神の障害に係る等級判定ガイドライン 平成28年9月)。このサイトが判定したものではありません。

等級の目安をしらべる

「私は、障害年金の対象になるのかな」と思ったら、3分で。

精神の障害の審査では、国が公表している「等級判定ガイドライン」の目安表が使われます。
診断書に書かれる、毎日の生活の7つの項目と、全体の程度の組み合わせで、目安が決まります。
ここでは、その表に、いまの毎日を当てはめてみます。

約3分判定ではありません入力はこの端末の中だけ。送信も保存もしません

国の目安表とは

精神の障害の等級は、診断書の「日常生活能力の判定」7項目の平均と、「日常生活能力の程度」の組み合わせを、国のガイドラインの表に当てはめて目安を出し、そのうえで就労状況や療養状況などを総合して決まります。表は目安で、判定ではありません。空欄は「その組み合わせに目安が無い」という意味です。

表1「障害等級の目安」(行が7項目の平均、列が全体の程度)
判定平均程度(1)程度(2)程度(3)程度(4)程度(5)
3.5以上———1級又は2級1級
3.0以上3.5未満——2級2級1級又は2級
2.5以上3.0未満——2級又は3級2級—
2.0以上2.5未満—3級又は3級非該当2級又は3級2級—
1.5以上2.0未満—3級又は3級非該当3級——
1.5未満3級非該当3級非該当———

精神の障害に係る等級判定ガイドライン(平成28年9月・厚生労働省/日本年金機構) 表1「障害等級の目安」 https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000130045.pdf

7項目と4段階

診断書の「日常生活能力の判定」は、次の7項目です。

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び対人関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

それぞれを、次の4段階で判断します(軽いほうから1〜4の数値に置き換えます)。

  1. できる
  2. おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
  3. 助言や指導があればできる
  4. 助言や指導をしてもできない若しくは行わない

判断の前提は、単身で生活するとしたら可能かどうかです(日本年金機構 診断書(精神の障害用)様式第120号の4 記載要領)。

全体の程度(5段階)

「日常生活能力の程度」は、次の5つから1つを選びます。

  1. (1) 精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる
  2. (2) 家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要
  3. (3) 家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要
  4. (4) 日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要
  5. (5) 身のまわりのことはほとんどできないため、常時の援助が必要

よくある質問

ここで出た結果は、等級の判定ですか
いいえ。国が公表している表に、本人の答えを当てはめた位置です。判定するのは国で、材料は医師の診断書です。
診断書がなくても使えますか
使えます。診断書がある場合は、裏面の欄をそのまま写す入口があります。
入力した内容はどこに送られますか
どこにも送られません。この端末のブラウザの中だけで計算します。「この端末に残す」を押したときだけ、この端末に保存します。
「目安が定められていません」と出ました
表の空欄は、対象外という意味ではなく、7項目の答えと全体の程度の組み合わせが珍しいという意味です。ガイドラインは、この場合に診断書の内容確認などを求めています。
精神の障害以外でも使えますか
この表は精神の障害(知的障害・発達障害を含む)の目安です。身体の障害や内部疾患は別の認定基準で決まります。 → 病気別