国が公表している目安に当てはめた結果です(障害年金申請サポート / 精神の障害に係る等級判定ガイドライン 平成28年9月)。このサイトが判定したものではありません。
等級の目安をしらべる
「私は、障害年金の対象になるのかな」と思ったら、3分で。
精神の障害の審査では、国が公表している「等級判定ガイドライン」の目安表が使われます。
診断書に書かれる、毎日の生活の7つの項目と、全体の程度の組み合わせで、目安が決まります。
ここでは、その表に、いまの毎日を当てはめてみます。
約3分判定ではありません入力はこの端末の中だけ。送信も保存もしません
国の目安表とは
精神の障害の等級は、診断書の「日常生活能力の判定」7項目の平均と、「日常生活能力の程度」の組み合わせを、国のガイドラインの表に当てはめて目安を出し、そのうえで就労状況や療養状況などを総合して決まります。表は目安で、判定ではありません。空欄は「その組み合わせに目安が無い」という意味です。
| 判定平均 | 程度(1) | 程度(2) | 程度(3) | 程度(4) | 程度(5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5以上 | — | — | — | 1級又は2級 | 1級 |
| 3.0以上3.5未満 | — | — | 2級 | 2級 | 1級又は2級 |
| 2.5以上3.0未満 | — | — | 2級又は3級 | 2級 | — |
| 2.0以上2.5未満 | — | 3級又は3級非該当 | 2級又は3級 | 2級 | — |
| 1.5以上2.0未満 | — | 3級又は3級非該当 | 3級 | — | — |
| 1.5未満 | 3級非該当 | 3級非該当 | — | — | — |
精神の障害に係る等級判定ガイドライン(平成28年9月・厚生労働省/日本年金機構) 表1「障害等級の目安」 https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000130045.pdf
7項目と4段階
診断書の「日常生活能力の判定」は、次の7項目です。
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び対人関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
それぞれを、次の4段階で判断します(軽いほうから1〜4の数値に置き換えます)。
- できる
- おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
- 助言や指導があればできる
- 助言や指導をしてもできない若しくは行わない
判断の前提は、単身で生活するとしたら可能かどうかです(日本年金機構 診断書(精神の障害用)様式第120号の4 記載要領)。
全体の程度(5段階)
「日常生活能力の程度」は、次の5つから1つを選びます。
- (1) 精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる
- (2) 家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要
- (3) 家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要
- (4) 日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要
- (5) 身のまわりのことはほとんどできないため、常時の援助が必要
よくある質問
- ここで出た結果は、等級の判定ですか
- いいえ。国が公表している表に、本人の答えを当てはめた位置です。判定するのは国で、材料は医師の診断書です。
- 診断書がなくても使えますか
- 使えます。診断書がある場合は、裏面の欄をそのまま写す入口があります。
- 入力した内容はどこに送られますか
- どこにも送られません。この端末のブラウザの中だけで計算します。「この端末に残す」を押したときだけ、この端末に保存します。
- 「目安が定められていません」と出ました
- 表の空欄は、対象外という意味ではなく、7項目の答えと全体の程度の組み合わせが珍しいという意味です。ガイドラインは、この場合に診断書の内容確認などを求めています。
- 精神の障害以外でも使えますか
- この表は精神の障害(知的障害・発達障害を含む)の目安です。身体の障害や内部疾患は別の認定基準で決まります。 → 病気別