結論が変わった実例

同じような状況なのに、結論が分かれた事例を91件集めています。体験談ではありません。国の再審査(社会保険審査会)の裁決から取ったもので、全件、裁決の原文(PDF)へのリンクつきです。通ったものだけを並べていません。通らなかったものも、同じ密度で載せています。通った話だけを見せられても、自分がどちらに近いかは分からないからです。

この実例が、どこから来たものか

障害年金の結果に納得できないとき、2段階の不服申立てがあります。①審査請求(社会保険審査官へ。決定を知った日の翌日から3か月以内)、②再審査請求(社会保険審査会へ。審査請求の決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内)。ここに集めているのは、その2段階目の裁決です。

争いになった事例だけが集まっている場所なので、ふつうの申請より論点がはっきりしています。だから「何が判断を分けたのか」が読み取れます。

読み方 — どこを見るか

見てほしいのは結論そのものではなく、その手前です。

  • 何が足りなくて、原処分では認められなかったのか
  • 何が加わって、結論が変わったのか(診察券、薬袋、修正した診断書、就労の実態、援助の状況)
  • 自分の状況と、どこが同じで、どこが違うか

認められなかった事例のほうが、学べることが多いこともあります。「職場の配慮を受けつつ一般雇用で週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていた」——ここから、就労の中身がどう見られるかが分かります。

自分と同じ争点の3件だけ読めば十分です。全部読む必要はありません。

争点「障害の程度・等級該当性」の実例 ・ 57件(2/5ページ)

結論が変わった厚生年金更新・支給停止

副腎白質ジストロフィー ── 進行性疾患なのに前回診断書から全項目『改善』という矛盾を審査会が指摘

進行性疾患なのに前回診断書から全項目『改善』という矛盾を審査会が指摘。診断書は正確性に欠けるとして減額処分を取消した。

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結論が変わった併給(国年+厚年)更新・支給停止

間質性肺炎(両側肺移植後) ── 支給停止処分を取消し、労作時息切れ・外出制限等から『労働に著しい制限』として3級相当と認定

支給停止処分を取消し、労作時息切れ・外出制限等から『労働に著しい制限』として3級相当と認定。

争点: 障害の程度・等級該当性 / 診断書の信頼性・整合性裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった併給(国年+厚年)初回

頚髄損傷 ── 認定日時点の医証不足とされた却下処分について、再審査で提出された身体障害者診断書等から3級相当を認定

認定日時点の医証不足とされた却下処分について、再審査で提出された身体障害者診断書等から3級相当を認定。

争点: 障害の程度・等級該当性 / 診断書の信頼性・整合性裁決の原文(PDF)を読む →
一部で結論が変わった併給(国年+厚年)初回

慢性腎不全(2型糖尿病由来) ── お薬手帳の調剤記録から初診日を認定し、人工透析施行中であることから2級該当と判断、原処分取消

お薬手帳の調剤記録から初診日を認定し、人工透析施行中であることから2級該当と判断、原処分取消。

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認められなかった厚生年金初回

右変形性足関節症・右変形性膝関節症 ── 既存障害がある場合の差引認定の適用可否が争点

既存障害がある場合の差引認定の適用可否が争点。併合判定参考表に明示される場合は差引認定を適用しないとの通知に従い原処分維持。

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結論が変わった併給(国年+厚年)初回

統合失調症 ── 初診日を確認できないとして却下された請求について、複数医療機関の資料を総合して初診日を認定し、2級該当として原処分取消

初診日を確認できないとして却下された請求について、複数医療機関の資料を総合して初診日を認定し、2級該当として原処分取消。

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認められなかった国民年金初回

統合失調症 ── 認定日請求で、カルテ保存期限切れのため家族の話等を基に作成された診断書は『作成経過に照らし認定困難』とされ、却下処分維持

認定日請求で、カルテ保存期限切れのため家族の話等を基に作成された診断書は『作成経過に照らし認定困難』とされ、却下処分維持。

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結論が変わった国民年金初回

精神運動発達遅延・汎下垂体機能低下症・左視神経低形成 ── 3疾患の併合(加重)認定により1級該当と判断

3疾患の併合(加重)認定により1級該当と判断。2級とした原処分を取消した。

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結論が変わった併給(国年+厚年)初回

糖尿病性腎症 ── 事後重症請求で初診日を確認できないとした処分

事後重症請求で初診日を確認できないとした処分。医師の診療情報提供書から厚生年金期間中の初診日と納付要件を認め、人工透析中の状態を2級として原処分を取り消した。

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認められなかった併給(国年+厚年)初回

混合性不安抑うつ障害 ── 事後重症請求

事後重症請求。傷病は神経症の範畴で、診断書に精神病の病態を示す記載もないため認定対象とはならず、原処分を維持した。

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認められなかった厚生年金初回

右肘関節脱臼骨折・右肘関節外側副靭帯断裂 ── 橈骨頭の人工骨頭置換日を障害認定日とする主張が争われた

橈骨頭の人工骨頭置換日を障害認定日とする主張が争われた。肘の上腕尺骨関節の骨頭置換に当たらず、当時症状固定とも認められないとして原処分を維持した。

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結論が変わった併給(国年+厚年)額改定

器質性解離障害・高次脳機能障害・外傷性脳脊髄液漏出治療後 ── 精神障害とその他の疾患による障害を総合認定し2級とした処分

精神障害とその他の疾患による障害を総合認定し2級とした処分。それぞれ併合判定参考表の4号であり、併合認定す1級に該当するとして原処分を取り消した。

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気をつけてほしいこと

  • 裁決は、その事案の事実関係にもとづく個別の判断です。似ていても、結論が同じになるとは限りません
  • ここにあるのは争いになった事例です。ふつうに通った申請はここに現れません
  • 数字の分布は、申請全体の傾向ではありません。申請全体の数字は 数字で見る障害年金

ここからできること

出典: 社会保険審査会 裁決例(厚生労働省が公開)/日本年金機構「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」/社会保険審査官及び社会保険審査会法 ・ 確認日 2026-08-31

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