非定型うつ病 ── 障害認定日には職場の配慮を受けつつ一般雇用で管理職として週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていたため3級にも該当しないとして、認定日請求の原処分を維持した
障害認定日には職場の配慮を受けつつ一般雇用で管理職として週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていたため3級にも該当しないとして、認定日請求の原処分を維持した。
同じような状況なのに、結論が分かれた事例を91件集めています。体験談ではありません。国の再審査(社会保険審査会)の裁決から取ったもので、全件、裁決の原文(PDF)へのリンクつきです。通ったものだけを並べていません。通らなかったものも、同じ密度で載せています。通った話だけを見せられても、自分がどちらに近いかは分からないからです。
障害年金の結果に納得できないとき、2段階の不服申立てがあります。①審査請求(社会保険審査官へ。決定を知った日の翌日から3か月以内)、②再審査請求(社会保険審査会へ。審査請求の決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内)。ここに集めているのは、その2段階目の裁決です。
争いになった事例だけが集まっている場所なので、ふつうの申請より論点がはっきりしています。だから「何が判断を分けたのか」が読み取れます。
見てほしいのは結論そのものではなく、その手前です。
認められなかった事例のほうが、学べることが多いこともあります。「職場の配慮を受けつつ一般雇用で週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていた」——ここから、就労の中身がどう見られるかが分かります。
自分と同じ争点の3件だけ読めば十分です。全部読む必要はありません。
争点「障害の程度・等級該当性」の実例 ・ 57件(4/5ページ)
障害認定日には職場の配慮を受けつつ一般雇用で管理職として週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていたため3級にも該当しないとして、認定日請求の原処分を維持した。
元担任らの具体的で相互に整合する第三者証明から20歳前の小学生時の入院を初診と認定し、裁定請求日の状態も2級に該当するとして原処分を取り消した。
診療経過から厚生年金加入中の初診日を認定し、四肢機能に関する日常生活動作の制限を総合して裁定請求日に2級に該当するとし、原処分を取り消した。
化学療法後の強い全身倦怠感、手足のしびれ、家事や外出・労働の制限を総合し、悪性新生物による障害が3級に該当するとして原処分を取り消した。
重複請求として却下されていたが、重度意識障害から3か月後に遷延性植物状態で機能回復がほぼ望めない状態を障害認定日とし、1級に該当するとして原処分を取り消した。
糖尿病に関する資料から厚生年金加入中の初診日を認定し、継続する人工透析療法により裁定請求日の障害状態は2級に該当するとして原処分を取り消した。
初診日を認定したうえ、左上下肢不全麻痺と日常生活動作の制限は一上肢・一下肢に相当程度の障害を残す2級に該当するとして原処分を取り消した。
症状固定前で障害認定日未到来とされたが、両下肢筋力と移動動作の障害を併合評価すると2級に該当するとして原処分を取り消した。
厚生年金加入中の初診日を認定し、頻回の中発作や継続治療などから慢性気管支喘息の3級に該当するとして原処分を取り消した。
開瞼を継続できず仕事や生活上の作業を続けられない障害は労働に制限を要する3級に該当し、症状固定していないため障害厚生年金を支給すべきとして原処分を取り消した。
家族の援助を要する日常生活能力と、就労支援での短時間作業も続かなかった経過を総合し、障害認定日に2級に該当するとして3級の原処分を取り消した。
資料から初診日と障害認定日の状態を認定し、左上下肢の用を全く廃した状態は1級に該当するとして、診断書不足を理由とした却下処分を取り消した。
出典: 社会保険審査会 裁決例(厚生労働省が公開)/日本年金機構「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」/社会保険審査官及び社会保険審査会法 ・ 確認日 2026-08-31