全身型重症筋無力症 ── 診察時の瞬間的な筋力正常所見だけでなく、易疲労性、時間帯による筋力変動、日常動作の著しい制限を評価し、2級に該当するとして3級の原処分を取り消した
診察時の瞬間的な筋力正常所見だけでなく、易疲労性、時間帯による筋力変動、日常動作の著しい制限を評価し、2級に該当するとして3級の原処分を取り消した。
同じような状況なのに、結論が分かれた事例を91件集めています。体験談ではありません。国の再審査(社会保険審査会)の裁決から取ったもので、全件、裁決の原文(PDF)へのリンクつきです。通ったものだけを並べていません。通らなかったものも、同じ密度で載せています。通った話だけを見せられても、自分がどちらに近いかは分からないからです。
障害年金の結果に納得できないとき、2段階の不服申立てがあります。①審査請求(社会保険審査官へ。決定を知った日の翌日から3か月以内)、②再審査請求(社会保険審査会へ。審査請求の決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内)。ここに集めているのは、その2段階目の裁決です。
争いになった事例だけが集まっている場所なので、ふつうの申請より論点がはっきりしています。だから「何が判断を分けたのか」が読み取れます。
見てほしいのは結論そのものではなく、その手前です。
認められなかった事例のほうが、学べることが多いこともあります。「職場の配慮を受けつつ一般雇用で週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていた」——ここから、就労の中身がどう見られるかが分かります。
自分と同じ争点の3件だけ読めば十分です。全部読む必要はありません。
争点「障害の程度・等級該当性」の実例 ・ 57件(5/5ページ)
診察時の瞬間的な筋力正常所見だけでなく、易疲労性、時間帯による筋力変動、日常動作の著しい制限を評価し、2級に該当するとして3級の原処分を取り消した。
傷病ごとに初診日と障害状態を分けて判断し、線維筋痛症は等級非該当とした一方、慢性疲労症候群は2級に該当するとして原処分の一部を取り消した。
障害認定日は等級非該当とした一方、裁定請求日にはヘルパーを要する生活状況などから2級に該当するとし、事後重症部分を3級とした原処分を取り消した。
厚生年金加入中の初診日は認めなかったが、国年期間の初診日を認定し、裁定請求日の状態は2級に該当するとして障害基礎年金の却下部分のみ取り消した。
社会資源に依存し就労困難ではあるものの、自ら家事を行える日もあるなど日常生活が全面的に不能な1級の状態ではないとして、2級への減額改定を維持した。
糖尿病は3級を超える状態ではなく、高血圧は申立てた初診日の前日に保険料納付要件を満たしていないとして、原処分を維持した。
腎疾患単独では等級非該当でも、肛門括約筋を欠く排便孔と虫垂を利用した導尿路は人工肛門造設・尿路変更術に相当し2級に該当するとして支給停止を取り消した。
約15年前の障害認定日の状態を、当時の診療録で具体的に確認できず、後から作成された追加診断書も客観的資料に基づくと認められないため原処分を維持した。
診断書上のPTSDは当時の認定基準で対象となる精神病の病態を示さず、原処分後にうつ病を追記した訂正診断書にも客観的根拠がないとして原処分を維持した。
出典: 社会保険審査会 裁決例(厚生労働省が公開)/日本年金機構「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」/社会保険審査官及び社会保険審査会法 ・ 確認日 2026-08-31