結論が変わった実例

同じような状況なのに、結論が分かれた事例を91件集めています。体験談ではありません。国の再審査(社会保険審査会)の裁決から取ったもので、全件、裁決の原文(PDF)へのリンクつきです。通ったものだけを並べていません。通らなかったものも、同じ密度で載せています。通った話だけを見せられても、自分がどちらに近いかは分からないからです。

この実例が、どこから来たものか

障害年金の結果に納得できないとき、2段階の不服申立てがあります。①審査請求(社会保険審査官へ。決定を知った日の翌日から3か月以内)、②再審査請求(社会保険審査会へ。審査請求の決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内)。ここに集めているのは、その2段階目の裁決です。

争いになった事例だけが集まっている場所なので、ふつうの申請より論点がはっきりしています。だから「何が判断を分けたのか」が読み取れます。

読み方 — どこを見るか

見てほしいのは結論そのものではなく、その手前です。

  • 何が足りなくて、原処分では認められなかったのか
  • 何が加わって、結論が変わったのか(診察券、薬袋、修正した診断書、就労の実態、援助の状況)
  • 自分の状況と、どこが同じで、どこが違うか

認められなかった事例のほうが、学べることが多いこともあります。「職場の配慮を受けつつ一般雇用で週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていた」——ここから、就労の中身がどう見られるかが分かります。

自分と同じ争点の3件だけ読めば十分です。全部読む必要はありません。

争点「更新」の実例 ・ 11件(1/1ページ)

結論が変わった厚生年金 ・ 更新・支給停止

全身型重症筋無力症 ── 3級受給中に支給停止

3級受給中に支給停止。全身の筋力低下だけで判断せず、疲労に応じて休息が必要な状況等を総合評価し3級該当を認め、原処分を取り消した。

争点: 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
認められなかった厚生年金 ・ 更新・支給停止

眼瞼けいれん ── 3級受給中の支給停止処分

3級受給中の支給停止処分。審査会は治療による一時的効果しか認められない状態が継続し、認定基準上の症状固定に至ったと判断して原処分を維持した。

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結論が変わった併給(国年+厚年) ・ 更新・支給停止

血管免疫芽球性T細胞リンパ腫 ── 更新時の等級低下処分

更新時の等級低下処分。修正診断書を採用し、難治性下痢・反復入院・車椅子生活等を総合評価し2級継続を認め、原処分を取り消した。

争点: 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった厚生年金 ・ 更新・支給停止

両網膜色素変性 ── 進行性疾患を『症状固定』とした支給停止処分

進行性疾患を『症状固定』とした支給停止処分。根治法のない進行性であることから固定とは認められず3級14号該当とし原処分取消。

争点: 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
認められなかった厚生年金 ・ 更新・支給停止

眼瞼痙攣・ドライアイ ── 3級取消処分

3級取消処分。継続的なボトックス治療にもかかわらず認定基準上の『症状固定』に至ったと判断され、処分妥当。

争点: 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった併給(国年+厚年) ・ 更新・支給停止

拡張型心筋症 ── 植込型補助人工心臓装着者への支給停止処分

植込型補助人工心臓装着者への支給停止処分。生命維持装置と常時介護の必要性を総合判断し2級該当と認定、原処分取消。

争点: 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった併給(国年+厚年) ・ 更新・支給停止

肺移植後間質性肺炎・慢性呼吸不全 ── 移植術後の経過を総合考慮すると現症日でも2級状態が継続しており、支給停止処分は失当とされた

移植術後の経過を総合考慮すると現症日でも2級状態が継続しており、支給停止処分は失当とされた。

争点: 障害の程度・等級該当性 / 診断書の信頼性・整合性裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった厚生年金 ・ 更新・支給停止

副腎白質ジストロフィー ── 進行性疾患なのに前回診断書から全項目『改善』という矛盾を審査会が指摘

進行性疾患なのに前回診断書から全項目『改善』という矛盾を審査会が指摘。診断書は正確性に欠けるとして減額処分を取消した。

争点: 診断書の信頼性・整合性 / 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった併給(国年+厚年) ・ 更新・支給停止

間質性肺炎(両側肺移植後) ── 支給停止処分を取消し、労作時息切れ・外出制限等から『労働に著しい制限』として3級相当と認定

支給停止処分を取消し、労作時息切れ・外出制限等から『労働に著しい制限』として3級相当と認定。

争点: 障害の程度・等級該当性 / 診断書の信頼性・整合性裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった国民年金 ・ 更新・支給停止

統合失調症 ── 保険者が次回診断書提出年月の指定を誤った後、過去に遡って再認定時を設定し支給停止した処分は、運用と信義則に反し受給権者を不安定にするとして取り消した

保険者が次回診断書提出年月の指定を誤った後、過去に遡って再認定時を設定し支給停止した処分は、運用と信義則に反し受給権者を不安定にするとして取り消した。

争点: 手続その他裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった国民年金 ・ 更新・支給停止

慢性腎不全・腎移植後慢性移植腎症・鎖肛術後・神経因性膀胱 ── 腎疾患単独では等級非該当でも、肛門括約筋を欠く排便孔と虫垂を利用した導尿路は人工肛門造設・尿路変更術に相当し2級に該当するとして支給停止を取り消した

腎疾患単独では等級非該当でも、肛門括約筋を欠く排便孔と虫垂を利用した導尿路は人工肛門造設・尿路変更術に相当し2級に該当するとして支給停止を取り消した。

争点: 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →

気をつけてほしいこと

  • 裁決は、その事案の事実関係にもとづく個別の判断です。似ていても、結論が同じになるとは限りません
  • ここにあるのは争いになった事例です。ふつうに通った申請はここに現れません
  • 数字の分布は、申請全体の傾向ではありません。申請全体の数字は 数字で見る障害年金 で

ここからできること

出典: 社会保険審査会 裁決例(厚生労働省が公開)/日本年金機構「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」/社会保険審査官及び社会保険審査会法 ・ 確認日 2026-08-31

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