全身型重症筋無力症 ── 3級受給中に支給停止
3級受給中に支給停止。全身の筋力低下だけで判断せず、疲労に応じて休息が必要な状況等を総合評価し3級該当を認め、原処分を取り消した。
同じような状況なのに、結論が分かれた事例を91件集めています。体験談ではありません。国の再審査(社会保険審査会)の裁決から取ったもので、全件、裁決の原文(PDF)へのリンクつきです。通ったものだけを並べていません。通らなかったものも、同じ密度で載せています。通った話だけを見せられても、自分がどちらに近いかは分からないからです。
障害年金の結果に納得できないとき、2段階の不服申立てがあります。①審査請求(社会保険審査官へ。決定を知った日の翌日から3か月以内)、②再審査請求(社会保険審査会へ。審査請求の決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内)。ここに集めているのは、その2段階目の裁決です。
争いになった事例だけが集まっている場所なので、ふつうの申請より論点がはっきりしています。だから「何が判断を分けたのか」が読み取れます。
見てほしいのは結論そのものではなく、その手前です。
認められなかった事例のほうが、学べることが多いこともあります。「職場の配慮を受けつつ一般雇用で週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていた」——ここから、就労の中身がどう見られるかが分かります。
自分と同じ争点の3件だけ読めば十分です。全部読む必要はありません。
争点「更新」の実例 ・ 11件(1/1ページ)
3級受給中に支給停止。全身の筋力低下だけで判断せず、疲労に応じて休息が必要な状況等を総合評価し3級該当を認め、原処分を取り消した。
3級受給中の支給停止処分。審査会は治療による一時的効果しか認められない状態が継続し、認定基準上の症状固定に至ったと判断して原処分を維持した。
更新時の等級低下処分。修正診断書を採用し、難治性下痢・反復入院・車椅子生活等を総合評価し2級継続を認め、原処分を取り消した。
進行性疾患を『症状固定』とした支給停止処分。根治法のない進行性であることから固定とは認められず3級14号該当とし原処分取消。
3級取消処分。継続的なボトックス治療にもかかわらず認定基準上の『症状固定』に至ったと判断され、処分妥当。
植込型補助人工心臓装着者への支給停止処分。生命維持装置と常時介護の必要性を総合判断し2級該当と認定、原処分取消。
移植術後の経過を総合考慮すると現症日でも2級状態が継続しており、支給停止処分は失当とされた。
進行性疾患なのに前回診断書から全項目『改善』という矛盾を審査会が指摘。診断書は正確性に欠けるとして減額処分を取消した。
支給停止処分を取消し、労作時息切れ・外出制限等から『労働に著しい制限』として3級相当と認定。
保険者が次回診断書提出年月の指定を誤った後、過去に遡って再認定時を設定し支給停止した処分は、運用と信義則に反し受給権者を不安定にするとして取り消した。
腎疾患単独では等級非該当でも、肛門括約筋を欠く排便孔と虫垂を利用した導尿路は人工肛門造設・尿路変更術に相当し2級に該当するとして支給停止を取り消した。
出典: 社会保険審査会 裁決例(厚生労働省が公開)/日本年金機構「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」/社会保険審査官及び社会保険審査会法 ・ 確認日 2026-08-31