自閉スペクトラム症 ── 障害認定日から3か月を超えた現症日の診断書では認定できないとした処分
障害認定日から3か月を超えた現症日の診断書では認定できないとした処分。新型コロナ感染への不安で通院できなかった事情等から該当診断書で判断できるとし、原処分を取り消した。
同じような状況なのに、結論が分かれた事例を91件集めています。体験談ではありません。国の再審査(社会保険審査会)の裁決から取ったもので、全件、裁決の原文(PDF)へのリンクつきです。通ったものだけを並べていません。通らなかったものも、同じ密度で載せています。通った話だけを見せられても、自分がどちらに近いかは分からないからです。
障害年金の結果に納得できないとき、2段階の不服申立てがあります。①審査請求(社会保険審査官へ。決定を知った日の翌日から3か月以内)、②再審査請求(社会保険審査会へ。審査請求の決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内)。ここに集めているのは、その2段階目の裁決です。
争いになった事例だけが集まっている場所なので、ふつうの申請より論点がはっきりしています。だから「何が判断を分けたのか」が読み取れます。
見てほしいのは結論そのものではなく、その手前です。
認められなかった事例のほうが、学べることが多いこともあります。「職場の配慮を受けつつ一般雇用で週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていた」——ここから、就労の中身がどう見られるかが分かります。
自分と同じ争点の3件だけ読めば十分です。全部読む必要はありません。
争点「診断書」の実例 ・ 15件(1/2ページ)
障害認定日から3か月を超えた現症日の診断書では認定できないとした処分。新型コロナ感染への不安で通院できなかった事情等から該当診断書で判断できるとし、原処分を取り消した。
移植術後の経過を総合考慮すると現症日でも2級状態が継続しており、支給停止処分は失当とされた。
進行性疾患なのに前回診断書から全項目『改善』という矛盾を審査会が指摘。診断書は正確性に欠けるとして減額処分を取消した。
支給停止処分を取消し、労作時息切れ・外出制限等から『労働に著しい制限』として3級相当と認定。
認定日時点の医証不足とされた却下処分について、再審査で提出された身体障害者診断書等から3級相当を認定。
障害認定日の精神障害を示す診断書がないことも根拠に不支給とした処分。精神科を標榜しない医師でも当時診察していたなら診断書の適格性を当然に否定できず、提出機会を与えなかった手続は不適正として原処分を取り消した。
旧法の障害福祉年金に係る20歳到達日請求。提出診断書は当時の関節可動域、筋力、日常生活動作が不明で、障害状態を認定できる資料がないとして原処分を維持した。
認定日請求で、カルテ保存期限切れのため家族の話等を基に作成された診断書は『作成経過に照らし認定困難』とされ、却下処分維持。
提出診断書では請求日の障害状態を認定できないとした処分。視力・視野の検査結果と傷病の病態との不整合から、診断書の数値をそのまま障害状態とすることはできないとして原処分を維持した。
20歳時の診断書がなく障害状態を認定できないとした処分。後年の診断書、就学・就労歴、知能検査、療育手帳等から20歳時も同程度であった蓋然性が高いとし、2級該当を認めて原処分を取り消した。
診断書作成医は当時本人を診察しておらず、基礎となった診療録にも現症日の病状や日常生活能力を裏付ける記載がないため、障害認定日の状態を認定できないとして原処分を維持した。
約15年前の障害認定日の状態を、当時の診療録で具体的に確認できず、後から作成された追加診断書も客観的資料に基づくと認められないため原処分を維持した。
出典: 社会保険審査会 裁決例(厚生労働省が公開)/日本年金機構「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」/社会保険審査官及び社会保険審査会法 ・ 確認日 2026-08-31