結論が変わった実例

同じような状況なのに、結論が分かれた事例を91件集めています。体験談ではありません。国の再審査(社会保険審査会)の裁決から取ったもので、全件、裁決の原文(PDF)へのリンクつきです。通ったものだけを並べていません。通らなかったものも、同じ密度で載せています。通った話だけを見せられても、自分がどちらに近いかは分からないからです。

この実例が、どこから来たものか

障害年金の結果に納得できないとき、2段階の不服申立てがあります。①審査請求(社会保険審査官へ。決定を知った日の翌日から3か月以内)、②再審査請求(社会保険審査会へ。審査請求の決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内)。ここに集めているのは、その2段階目の裁決です。

争いになった事例だけが集まっている場所なので、ふつうの申請より論点がはっきりしています。だから「何が判断を分けたのか」が読み取れます。

読み方 — どこを見るか

見てほしいのは結論そのものではなく、その手前です。

  • 何が足りなくて、原処分では認められなかったのか
  • 何が加わって、結論が変わったのか(診察券、薬袋、修正した診断書、就労の実態、援助の状況)
  • 自分の状況と、どこが同じで、どこが違うか

認められなかった事例のほうが、学べることが多いこともあります。「職場の配慮を受けつつ一般雇用で週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていた」——ここから、就労の中身がどう見られるかが分かります。

自分と同じ争点の3件だけ読めば十分です。全部読む必要はありません。

争点「認定日」の実例 ・ 26件(1/3ページ)

結論が変わった国民年金 ・ 初回

自閉スペクトラム症 ── 障害認定日から3か月を超えた現症日の診断書では認定できないとした処分

障害認定日から3か月を超えた現症日の診断書では認定できないとした処分。新型コロナ感染への不安で通院できなかった事情等から該当診断書で判断できるとし、原処分を取り消した。

争点: 診断書の信頼性・整合性 / 手続その他裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった国民年金 ・ 初回

チェディアック東症候群・急性リンパ性白血病・両大腿骨頭壊死・両上腕骨頭壊死 ── 20歳到達日による主位的請求と事後重症の予備的請求が争われた

20歳到達日による主位的請求と事後重症の予備的請求が争われた。主位的請求は棄却したが、裁定請求日の複数障害を併合認定し1級該当とし、予備的請求の原処分を取り消した。

争点: 相当因果関係 / 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった国民年金 ・ 初回

下垂体機能低下症・器質性情緒不安定障害 ── 障害認定日の精神障害を示す診断書がないことも根拠に不支給とした処分

障害認定日の精神障害を示す診断書がないことも根拠に不支給とした処分。精神科を標榜しない医師でも当時診察していたなら診断書の適格性を当然に否定できず、提出機会を与えなかった手続は不適正として原処分を取り消した。

争点: 手続その他 / 診断書の信頼性・整合性裁決の原文(PDF)を読む →
認められなかった厚生年金 ・ その他

(記載なし) ── 裁定前でも支分権の消滅時効は支払期到来時から進行するとの最高裁判決を引用し、5年より前の分の不支給処分を適法とした

裁定前でも支分権の消滅時効は支払期到来時から進行するとの最高裁判決を引用し、5年より前の分の不支給処分を適法とした。

争点: 遡及・時効裁決の原文(PDF)を読む →
認められなかった厚生年金 ・ 初回

右肘関節脱臼骨折・右肘関節外側副靭帯断裂 ── 橈骨頭の人工骨頭置換日を障害認定日とする主張が争われた

橈骨頭の人工骨頭置換日を障害認定日とする主張が争われた。肘の上腕尺骨関節の骨頭置換に当たらず、当時症状固定とも認められないとして原処分を維持した。

争点: 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった厚生年金 ・ 初回

脳梗塞後遺症・失語症 ── 失語症が年金3級にも障害手当金にも該当しないとした処分

失語症が年金3級にも障害手当金にも該当しないとした処分。音声言語と文字言語の障害を総合し、症状固定日に障害手当金相当と認めて原処分を取り消した。

争点: 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった国民年金 ・ 初回

統合失調症 ── 軽度知的障害と統合失調症に相当因果関係があるとして初診日を出生日へ訂正させた処分

軽度知的障害と統合失調症に相当因果関係があるとして初診日を出生日へ訂正させた処分。その判断に十分な根拠はなく、統合失調症の受診日を初診日として納付要件も満たすと認め、原処分を取り消した。

争点: 初診日 / 納付要件裁決の原文(PDF)を読む →
認められなかった厚生年金 ・ 初回

広汎性発達障害・摂食障害 ── 同じ障害認定日を基礎とする従前の不支給処分について再審査請求と取消訴訟が確定しており、同一内容の裁定請求によって確定判断を争い直すことはできないとして再審査請求を棄却した

同じ障害認定日を基礎とする従前の不支給処分について再審査請求と取消訴訟が確定しており、同一内容の裁定請求によって確定判断を争い直すことはできないとして再審査請求を棄却した。

争点: 手続その他裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった厚生年金 ・ 初回

統合失調症 ── 旧厚生年金保険法下の被保険者期間中に初診日があり、障害認定日の状態は日常生活に常時の援助を要する1級相当と認め、原処分を取り消した

旧厚生年金保険法下の被保険者期間中に初診日があり、障害認定日の状態は日常生活に常時の援助を要する1級相当と認め、原処分を取り消した。

争点: 初診日 / 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
結論が変わった国民年金 ・ 初回

脳動脈瘤コイル塞栓術後脳梗塞 ── 提出資料から初診日を認定したうえ、四肢麻痺により日常生活動作が全介助で意思疎通も困難な状態は障害認定日に1級に該当するとして原処分を取り消した

提出資料から初診日を認定したうえ、四肢麻痺により日常生活動作が全介助で意思疎通も困難な状態は障害認定日に1級に該当するとして原処分を取り消した。

争点: 初診日 / 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →
認められなかった国民年金 ・ 初回

強迫性障害 ── 診断書作成医は当時本人を診察しておらず、基礎となった診療録にも現症日の病状や日常生活能力を裏付ける記載がないため、障害認定日の状態を認定できないとして原処分を維持した

診断書作成医は当時本人を診察しておらず、基礎となった診療録にも現症日の病状や日常生活能力を裏付ける記載がないため、障害認定日の状態を認定できないとして原処分を維持した。

争点: 診断書の信頼性・整合性裁決の原文(PDF)を読む →
認められなかった厚生年金 ・ 初回

非定型うつ病 ── 障害認定日には職場の配慮を受けつつ一般雇用で管理職として週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていたため3級にも該当しないとして、認定日請求の原処分を維持した

障害認定日には職場の配慮を受けつつ一般雇用で管理職として週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていたため3級にも該当しないとして、認定日請求の原処分を維持した。

争点: 障害の程度・等級該当性裁決の原文(PDF)を読む →

気をつけてほしいこと

  • 裁決は、その事案の事実関係にもとづく個別の判断です。似ていても、結論が同じになるとは限りません
  • ここにあるのは争いになった事例です。ふつうに通った申請はここに現れません
  • 数字の分布は、申請全体の傾向ではありません。申請全体の数字は 数字で見る障害年金 で

ここからできること

出典: 社会保険審査会 裁決例(厚生労働省が公開)/日本年金機構「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」/社会保険審査官及び社会保険審査会法 ・ 確認日 2026-08-31

結論が変わった実例|障害年金の公開裁決例|障害年金申請サポート