脊髄髄膜瘤・脊髄脂肪腫・両麻痺性足部変形・右麻痺性股関節脱臼 ── 20歳到達日の障害状態が2級に該当しないとした処分
20歳到達日の障害状態が2級に該当しないとした処分。下肢、脊柱、その他の疾患による各障害を併合認定し2級該当とし、原処分を取り消した。
同じような状況なのに、結論が分かれた事例を91件集めています。体験談ではありません。国の再審査(社会保険審査会)の裁決から取ったもので、全件、裁決の原文(PDF)へのリンクつきです。通ったものだけを並べていません。通らなかったものも、同じ密度で載せています。通った話だけを見せられても、自分がどちらに近いかは分からないからです。
障害年金の結果に納得できないとき、2段階の不服申立てがあります。①審査請求(社会保険審査官へ。決定を知った日の翌日から3か月以内)、②再審査請求(社会保険審査会へ。審査請求の決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内)。ここに集めているのは、その2段階目の裁決です。
争いになった事例だけが集まっている場所なので、ふつうの申請より論点がはっきりしています。だから「何が判断を分けたのか」が読み取れます。
見てほしいのは結論そのものではなく、その手前です。
認められなかった事例のほうが、学べることが多いこともあります。「職場の配慮を受けつつ一般雇用で週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていた」——ここから、就労の中身がどう見られるかが分かります。
自分と同じ争点の3件だけ読めば十分です。全部読む必要はありません。
争点「20歳前」の実例 ・ 6件(1/1ページ)
20歳到達日の障害状態が2級に該当しないとした処分。下肢、脊柱、その他の疾患による各障害を併合認定し2級該当とし、原処分を取り消した。
旧法の障害福祉年金に係る20歳到達日請求。提出診断書は当時の関節可動域、筋力、日常生活動作が不明で、障害状態を認定できる資料がないとして原処分を維持した。
20歳前の初診後に通院していない期間の社会的治癒が争われた。治療法がなく緩徐に進行する疾患で、医師が受診不要と判断した資料もないため社会的治癒を認めず、原処分を維持した。
20歳前初診の障害基礎年金として不支給とした処分。発達期から認定対象となる知的障害があったとは認めず、厚生年金期間中の初診日と発達障害による3級該当を認めて原処分を取り消した。
20歳時の診断書がなく障害状態を認定できないとした処分。後年の診断書、就学・就労歴、知能検査、療育手帳等から20歳時も同程度であった蓋然性が高いとし、2級該当を認めて原処分を取り消した。
元担任らの具体的で相互に整合する第三者証明から20歳前の小学生時の入院を初診と認定し、裁定請求日の状態も2級に該当するとして原処分を取り消した。
出典: 社会保険審査会 裁決例(厚生労働省が公開)/日本年金機構「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」/社会保険審査官及び社会保険審査会法 ・ 確認日 2026-08-31