統合失調症 ── 障害認定日から21年後の状態と全く同じ内容で作成された診断書は不自然で、当時の診療録から日常生活能力を具体的に認定できないとして原処分を維持した
障害認定日から21年後の状態と全く同じ内容で作成された診断書は不自然で、当時の診療録から日常生活能力を具体的に認定できないとして原処分を維持した。
同じような状況なのに、結論が分かれた事例を91件集めています。体験談ではありません。国の再審査(社会保険審査会)の裁決から取ったもので、全件、裁決の原文(PDF)へのリンクつきです。通ったものだけを並べていません。通らなかったものも、同じ密度で載せています。通った話だけを見せられても、自分がどちらに近いかは分からないからです。
障害年金の結果に納得できないとき、2段階の不服申立てがあります。①審査請求(社会保険審査官へ。決定を知った日の翌日から3か月以内)、②再審査請求(社会保険審査会へ。審査請求の決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内)。ここに集めているのは、その2段階目の裁決です。
争いになった事例だけが集まっている場所なので、ふつうの申請より論点がはっきりしています。だから「何が判断を分けたのか」が読み取れます。
見てほしいのは結論そのものではなく、その手前です。
認められなかった事例のほうが、学べることが多いこともあります。「職場の配慮を受けつつ一般雇用で週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていた」——ここから、就労の中身がどう見られるかが分かります。
自分と同じ争点の3件だけ読めば十分です。全部読む必要はありません。
争点「認定日」の実例 ・ 26件(3/3ページ)
障害認定日から21年後の状態と全く同じ内容で作成された診断書は不自然で、当時の診療録から日常生活能力を具体的に認定できないとして原処分を維持した。
診断書上のPTSDは当時の認定基準で対象となる精神病の病態を示さず、原処分後にうつ病を追記した訂正診断書にも客観的根拠がないとして原処分を維持した。
出典: 社会保険審査会 裁決例(厚生労働省が公開)/日本年金機構「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」/社会保険審査官及び社会保険審査会法 ・ 確認日 2026-08-31