統合失調症 ── 事後重症による裁定替障害基礎年金の支給開始は裁定請求月の翌月であり、制度施行時まで遡って支給することはできないとして、遡及支給を求める再審査請求を棄却した
事後重症による裁定替障害基礎年金の支給開始は裁定請求月の翌月であり、制度施行時まで遡って支給することはできないとして、遡及支給を求める再審査請求を棄却した。
同じような状況なのに、結論が分かれた事例を91件集めています。体験談ではありません。国の再審査(社会保険審査会)の裁決から取ったもので、全件、裁決の原文(PDF)へのリンクつきです。通ったものだけを並べていません。通らなかったものも、同じ密度で載せています。通った話だけを見せられても、自分がどちらに近いかは分からないからです。
障害年金の結果に納得できないとき、2段階の不服申立てがあります。①審査請求(社会保険審査官へ。決定を知った日の翌日から3か月以内)、②再審査請求(社会保険審査会へ。審査請求の決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内)。ここに集めているのは、その2段階目の裁決です。
争いになった事例だけが集まっている場所なので、ふつうの申請より論点がはっきりしています。だから「何が判断を分けたのか」が読み取れます。
見てほしいのは結論そのものではなく、その手前です。
認められなかった事例のほうが、学べることが多いこともあります。「職場の配慮を受けつつ一般雇用で週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていた」——ここから、就労の中身がどう見られるかが分かります。
自分と同じ争点の3件だけ読めば十分です。全部読む必要はありません。
争点「認定日」の実例 ・ 26件(2/3ページ)
事後重症による裁定替障害基礎年金の支給開始は裁定請求月の翌月であり、制度施行時まで遡って支給することはできないとして、遡及支給を求める再審査請求を棄却した。
20歳到達直後、被保険者期間2か月に対して12か月分を速やかに納付した経過などから、1か月分だけ未納でも実質的に納付要件を満たすと評価し、原処分を取り消した。
重複請求として却下されていたが、重度意識障害から3か月後に遷延性植物状態で機能回復がほぼ望めない状態を障害認定日とし、1級に該当するとして原処分を取り消した。
初診日を認定したうえ、左上下肢不全麻痺と日常生活動作の制限は一上肢・一下肢に相当程度の障害を残す2級に該当するとして原処分を取り消した。
症状固定前で障害認定日未到来とされたが、両下肢筋力と移動動作の障害を併合評価すると2級に該当するとして原処分を取り消した。
開瞼を継続できず仕事や生活上の作業を続けられない障害は労働に制限を要する3級に該当し、症状固定していないため障害厚生年金を支給すべきとして原処分を取り消した。
家族の援助を要する日常生活能力と、就労支援での短時間作業も続かなかった経過を総合し、障害認定日に2級に該当するとして3級の原処分を取り消した。
資料から初診日と障害認定日の状態を認定し、左上下肢の用を全く廃した状態は1級に該当するとして、診断書不足を理由とした却下処分を取り消した。
診察時の瞬間的な筋力正常所見だけでなく、易疲労性、時間帯による筋力変動、日常動作の著しい制限を評価し、2級に該当するとして3級の原処分を取り消した。
障害認定日は等級非該当とした一方、裁定請求日にはヘルパーを要する生活状況などから2級に該当するとし、事後重症部分を3級とした原処分を取り消した。
約15年前の障害認定日の状態を、当時の診療録で具体的に確認できず、後から作成された追加診断書も客観的資料に基づくと認められないため原処分を維持した。
障害認定日から5か月以上後の診断書や知人の申述では、診療中断中だった認定日の状態を客観的・公平に認定できないとして原処分を維持した。
出典: 社会保険審査会 裁決例(厚生労働省が公開)/日本年金機構「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」/社会保険審査官及び社会保険審査会法 ・ 確認日 2026-08-31