社労士に頼めない人が、無料で頼れる人 — 精神保健福祉士・相談支援専門員・年金事務所・支援員の地図

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この記事の結論

社労士に数十万円払えなくても、申請を一緒に進めてくれる人は、無料でいます。病院の相談室にいる精神保健福祉士(PSW)、相談支援専門員、市の障害福祉課、年金事務所、通っている作業所の支援員です。

できることは人によって違います。年金事務所は「制度と書類の確認」。PSWと相談支援専門員は「申立書の相談、主治医への橋渡し、同行」。支援員は「通所の記録と同行」。誰も「代わりに申請する」ことはできませんが、一人で書類と向き合わなくて済みます。

頼み方は一言です。「障害年金を申請したいのですが、書類のことを相談できますか」。それだけで通じます。

社労士が要る場面もあります。遡って請求できるとき、初診日の証明が難しいとき、一度落ちて審査請求するとき、本人も家族も動けないとき。この四つに当たらない人は、無料の道で十分に進めます。

「社労士に頼むお金がありません。一人でやるしかないですか?」

Xで、精神科医の人がこう書いていました。「年金は社労士に頼まないと通らない、という話がよく出るけれど、大事なところが抜けている。申請できるくらいつらい状況で、患者さんだけで申請するのが難しい、ということではないか」。

診察で先生と話すのもしんどい。状況をうまく説明できない。書類を前にすると固まる。それが本当の壁です。

社労士は、その壁を越える一つの道です。でも、成功報酬で年金の2か月分から数十万円かかります。この記事は、もう一つの道の話です。無料で、一緒に進めてくれる人が、実はあなたのすぐ近くにいます。

誰が、どこにいて、何をしてくれるか

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どこにいる頼めることできないこと
精神保健福祉士(PSW)病院・クリニックの相談室、地域連携室制度の説明、申立書の相談、主治医への橋渡し、書類の整理、他の窓口の紹介代わりに申請する、診断書の中身を決める
相談支援専門員相談支援事業所生活の困りごとの整理、年金事務所や病院への同行、申立書の相談、家族との調整代わりに申請する
基幹相談支援センター市区町村に1か所以上「どこに行けばいいか分からない」の相談。必要な窓口につなぐ代わりに申請する
市の障害福祉課市役所・区役所受給者証、手帳、手当の案内診断書や申立書の相談
年金事務所各地(予約制)初診日と納付要件の確認、必要書類の一覧、記入漏れのチェック、受付申立書の中身を一緒に考える、診断書への助言
作業所・就労移行の支援員通っている事業所通所の記録を出す、主治医への報告書、同行(事業所による)代わりに申請する

病院の相談室にいる、精神保健福祉士

精神保健福祉士は、精神の障害のある人の生活と制度を支える国家資格です。多くの精神科病院と、一部のクリニックに、「相談室」「地域連携室」という名前でいます。

頼めるのは、こんなことです。

  • 自分が年金の対象になりそうか、の説明
  • 必要な書類と、集める順番
  • 病歴・就労状況等申立書に何を書けばいいか、どこまで書くか
  • 主治医に診断書を頼むときの橋渡し(「相談室からも先生に伝えておきますね」)
  • 年金事務所、相談支援事業所、社労士の紹介

Xに、こんな声がありました。「医療保護入院の担当PSWが、年金まで詳しかった。更新は障害者雇用と作業所どちらがいいか聞いたら、配慮を受けて働いていると診断書に書けるから障害者雇用がいい、と答えてくれた」。実務まで踏み込んだ助言が、無料で受けられた例です。

頼み方は、受付か主治医に「相談室の方と、年金のことで話したいです」と言うだけです。クリニックに相談室がなければ、主治医に「地域の相談支援事業所を紹介してもらえますか」と聞いてください。

相談支援専門員 — 生活全体を見ている人

作業所、訪問看護、ヘルパーなどの障害福祉サービスを使うとき、「サービス等利用計画」を作る人が相談支援専門員です。市の障害福祉課で、事業所の一覧をもらえます。

この人は、あなたの生活全体を見る立場なので、年金でもこんなことを頼めます。

  • 食事、お金の管理、通院、人付き合いで、何に困っているかの整理
  • 年金事務所や病院への同行
  • 申立書に書くことの相談
  • 家族との調整

一人暮らしで、助けが見えにくい人にとっては特に大事です。「訪問看護とヘルパーを使っている」「週1回、家事の支援を受けている」という事実を、相談支援専門員が計画の中に記録している。それが年金の側でも、状態の証拠になります。

まだ障害福祉サービスを使っていない人は、市の障害福祉課で「相談支援を受けたい」と言ってください。受給者証の申請と一緒に、相談支援専門員がつきます。

どこに行けばいいか分からないとき — 基幹相談支援センター

市区町村には、障害のある人の総合相談の窓口として「基幹相談支援センター」があります。「どこに相談すればいいか分からない」という状態そのものを相談できる場所です。年金、手帳、作業所、住まい、家族のこと、全部まとめて話して、必要な窓口につないでもらえます。

「(市の名前) 基幹相談支援センター」で検索するか、障害福祉課で聞いてください。

年金事務所 — 制度と書類の確認は、ここ

年金事務所は、社労士がいなくても、申請に必要な確認を無料でしてくれます。予約が要ります。電話(0570-05-4890)で取れます。

頼めるのは、こんなことです。

  • 初診日をどの日にするかの相談
  • 保険料の納付要件を満たしているかの確認(記録を見ながら)
  • 自分の状況に合わせた、必要書類の一覧
  • 診断書と受診状況等証明書の用紙
  • 書いた申立書の記入漏れのチェック
  • 受付

頼めないのは、申立書の中身を一緒に考えることと、診断書への助言です。年金事務所は審査する側の組織なので、そこは踏み込みません。

行く前に、PSWか相談支援専門員と話して、初診日の候補と生活の困りごとのメモを持って行くと、一度の相談で進みます。

年金事務所での相談の受け方と持ち物

作業所・就労移行の支援員

通っている事業所の支援員は、あなたの日々を見ている、数少ない人です。

Xにはこんな声がありました。「就労移行で、申立書の作成、病院の同行、社労士とのやり取りを全部任せている」「就労移行の支援員に、年金を申請してそのままフリーランスで働けと言われたおかげで今がある」。社労士の側からも「年金の面談では必ず就労移行やB型の情報を伝えている」という発信があります。

事業所によって違いますが、少なくとも次の二つは多くの事業所でできます。

  • 通所の記録(出席状況、作業の様子、体調の波)を、主治医に見せる資料としてまとめてもらう
  • 年金事務所や病院への同行

「年金の申請を考えていて、通所の記録を主治医に見せたい」と、支援員に伝えてください。

作業所に通い始めるとき、主治医と支援員に伝えること

いまの状態別に、最初に行く場所

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いまの状態最初に行く場所その次
通院中で、年金を初めて考えた病院の相談室(PSW)。いなければ主治医に相談支援の紹介を頼む年金事務所で初診日と納付要件の確認
作業所や訪問看護を使っている担当の相談支援専門員年金事務所、病院の相談室
入院中病棟の担当PSW退院前に相談支援専門員につないでもらう
どこにも通っていない、誰ともつながっていない市の障害福祉課か基幹相談支援センター相談支援専門員がつく。受給者証と手帳の案内も
初診日が分からない、カルテがない年金事務所(初診日の相談)難しければ社労士を検討
一度落ちて、審査請求を考えている年金事務所で不支給の理由を確認社労士を検討
家族が本人の代わりに動いている基幹相談支援センターか保健所(家族相談)相談支援専門員、年金事務所(委任状)

持っていくもの

たくさん準備しなくていいです。この四つがあれば、一度目の相談で話が進みます。

  1. 初診日の候補(◯年◯月ごろ、どこの病院か)。分からなければ「分からない」でいい
  2. 通っている病院と、主治医の名前
  3. 生活で困っていることのメモ(食事・お金・通院・人付き合い・外出で、誰の手を借りているか)
  4. 年金手帳か、基礎年金番号が分かるもの(年金事務所に行くとき)

書けなければ、口で伝えれば、相談する側がメモにしてくれます。それが相談室や相談支援の仕事です。

最初の一言(そのまま使えます)

相談室・相談支援専門員・支援員に: 「障害年金を申請したいと思っています。書類のことで相談できますか。特に、病歴・就労状況等申立書に何を書けばいいか分からなくて」

年金事務所の予約電話で: 「障害年金の請求について相談したいです。初診日は◯年◯月ごろで、精神の障害です。必要書類を確認したいです」

主治医に: 「相談室の方と年金のことを相談したいので、つないでいただけますか」

「年金のことを聞いていいのか」と迷う人が多いです。でも、この人たちにとって年金の相談は、仕事の真ん中にある業務のひとつです。

初めて相談に行くと、何が起きるか

病院の相談室や相談支援事業所での初回は、だいたい30〜60分です。相手が聞くのは、こんなことです。いつから、どこに通っているか。いま、生活のどこで困っているか。働いているか、いたか。家族はいるか、手伝ってもらっているか。お金はどうしているか。

答えられないことは「分からない」でいいです。相手はそれを前提に話を聞く人たちです。

初回で決まるのは、「年金の申請に進むか」ではなく、「次に何をするか」です。たとえば、年金事務所の予約を取る、初診日の病院に電話する、主治医に相談室から話を通す、といった一つか二つの動きです。一度で全部進める必要はありません。

断られたとき、次にどうするか

「相談室はありません」と言われたら: 主治医に「地域の相談支援事業所を紹介してもらえますか」。それも難しければ、市の障害福祉課か基幹相談支援センターへ。

「年金のことは分かりません」と言われたら: 「年金事務所に行く前に、生活で困っていることを整理したいので、それだけ手伝ってもらえますか」。年金の制度を知らなくても、生活の整理は相談支援の本業です。

「本人が来ないと相談できません」と言われたら: 基幹相談支援センターか保健所の家族相談へ。家族だけで相談できる窓口です。

「うちでは対応していません」と言われたら: 「では、どこに行けばいいか教えてもらえますか」。断る側も、次の場所は知っています。

自分の地域の窓口を探す

  • 相談支援事業所: 「(市の名前) 相談支援事業所 一覧」で検索。市のサイトに一覧があります。障害福祉課の窓口でも紙でもらえます
  • 基幹相談支援センター: 「(市の名前) 基幹相談支援センター」で検索
  • 年金事務所: 「年金事務所 (市の名前)」で検索。予約は0570-05-4890
  • 病院の相談室: 通っている病院のサイトで「相談室」「地域連携室」「医療相談」を探す。なければ受付で「相談員の方はいますか」と聞く
どこに出せばいい?(年金事務所・市役所の窓口を住所から引く)

Xの声から — 相談でつまずくところ

「精神科医でも、年金と手帳の等級を同じだと思っていた」

カウンセラーや窓口の人が「基礎年金で3級が取れる」と言った、という声がありました。医療の人が年金の制度を全部知っているわけではありません。制度のことは年金事務所で、生活のことは相談室や相談支援で、と分けて聞くと、間違いが減ります。

「窓口で、一人暮らしできている時点で難しいと言われた」

そう言われたのに、申請して2級が通った人がいます。窓口の一言は審査ではありません。訪問看護やヘルパー、家族の手伝いがあれば、それを書類に載せて出してください。

「入院中のPSWが、年金まで詳しかった」

入院は、PSWと一番話せる時期です。退院前に「年金のことと、退院後の相談支援のことを教えてほしい」と頼んでください。退院すると、会える機会が減ります。

「就労移行が申立書と病院の同行を全部やってくれた」

事業所によって、ここまでしてくれるところがあります。通っている事業所に、遠慮せずに聞いてください。断られても、出席状況の記録は出してもらえます。

「社労士に頼まないと通らないと聞いた」

社労士に頼まずに通った人は、Xにたくさんいます。「自分で申請した」と書いている人の多くが、相談室か支援員か家族の助けを借りています。一人で全部やる必要はなく、無料の人と一緒にやれば、社労士なしでも進みます。

無料の人に、頼めないこと

はっきり書いておきます。無料で頼れる人は、誰も「代わりに申請する」ことはできません。書類を代わりに作って出す仕事は、社労士だけができます。家族が本人の代わりに申立書を書くのは、「本人の申立書を家族が書く」という扱いで認められていますが、それは代理ではありません。

それから、診断書の中身を決めるのは主治医だけです。PSWも支援員も、主治医に状況を伝えることはできますが、書き方を指示することはできません。

その代わり、無料の人たちには、社労士にできないことができます。日々のあなたを見ている、ということです。通所の記録、生活の助けの事実、体調の波。社労士が聞き取りで集める情報を、最初から持っている人たちです。

それでも社労士が要る、四つの場面

無料の道を勧めながら、社労士が要る場面も書いておきます。

  1. 遡って請求できるとき。認定日から5年分がまとまって入る可能性があるので、報酬を払っても差し引きで得になることが多い
  2. 初診日の証明が難しいとき。カルテがない、病院がなくなった、20年前。証拠の集め方の経験が効く
  3. 一度落ちて、審査請求をするとき。不支給の理由を読み解いて反論を組む作業は、経験の差が出る
  4. 本人も家族も、どうしても動けないとき。電話も外出もできない状態なら、代理で動ける人が要る

この四つに当たらない人は、無料の道で十分に進めます。

社労士に頼んでも変わらないこと、頼むと変わること

よくある質問(FAQ)

Q. 精神保健福祉士は、どのクリニックにもいますか?

A. いません。病院には多くいますが、小さなクリニックにはいないことがあります。いなければ、主治医に相談支援事業所を紹介してもらうか、市の障害福祉課か基幹相談支援センターに行ってください。

Q. 本当に無料ですか?

A. 病院の相談室、相談支援事業所、基幹相談支援センター、障害福祉課、年金事務所の相談は無料です。相談支援専門員の計画相談も、利用者の負担はありません。

Q. 家族が代わりに相談してもいいですか?

A. かまいません。本人が動けないときは、家族が相談室や年金事務所に行けます。年金事務所で本人の記録を見るには、委任状か本人の同席が要るので、予約のときに確認してください。

Q. 申立書を家族が書いても大丈夫ですか?

A. 大丈夫です。病歴・就労状況等申立書は、本人または家族などが書く書類です。気持ちではなく事実を書くこと、診断書と食い違わないことが大事です。

Q. 無料の人に相談したうえで、社労士にも頼めますか?

A. 頼めます。むしろ、PSWや相談支援専門員が整理した生活の状況を持って社労士に行くと、話が早いです。遡及請求や審査請求など、社労士が要る場面では組み合わせてください。

Q. 年金事務所で「あなたは難しい」と言われました。

A. 窓口の一言で決まるわけではありません。年金事務所は審査する場所ではなく、受け付ける場所です。Xには、窓口で「一人暮らしできている時点で難しい」と言われたのに、申請して2級が通った人がいます。PSWか相談支援専門員に相談して、書類を整えてから出してください。

まとめ

  • 無料で申請を手伝ってくれるのは、病院の相談室のPSW、相談支援専門員、基幹相談支援センター、障害福祉課、年金事務所、作業所の支援員。
  • 年金事務所は制度と書類の確認。PSWと相談支援専門員は申立書の相談と主治医への橋渡しと同行。支援員は通所の記録と同行。
  • 誰も代わりに申請はできない。診断書を決めるのは主治医だけ。でも、一人で書類と向き合わなくて済む。
  • 社労士が要るのは、遡及請求・初診日の証明が難しい・審査請求・本人も家族も動けない、の四つ。
  • 最初の一言は「障害年金を申請したいのですが、書類のことを相談できますか」。

出典

  • 厚生労働省「精神保健福祉士について」「相談支援」「基幹相談支援センター」・確認日 2026-09-13
  • 日本年金機構「年金相談のご予約」「障害年金を請求する方の手続き」・確認日 2026-09-13
  • 全国社会保険労務士会連合会「社会保険労務士の業務」(申請書類の作成・提出代行は社労士の業務)・確認日 2026-09-13
  • 日本年金機構「病歴・就労状況等申立書」(本人または家族等が記入)・確認日 2026-09-13
  • Xの投稿(当事者・精神科医・社労士)は匿名の要旨として参照(2026-09-13 収集)

参考リンク

制度の正式な情報・最新の様式は、日本年金機構のホームページおよび 年金事務所でご確認ください。

このテーマの全体像は「障害年金の申請」にまとめています。