障害年金のよくある誤解
よく信じられている誤解を48枚に分けました。1枚ずつ「本当は」まで読めます。
お金
9枚お金
「障害年金は非課税だから、収入ゼロとして扱われる」
本当は税金はかかりませんが、健康保険の扶養認定では収入に数えます。障害年金を受けられる程度の障害がある人は年収180万円未満が扶養の基準です。
お金「障害基礎年金か障害厚生年金か、どちらか一方しかもらえない」
本当は2級以上なら、障害基礎年金と障害厚生年金の二階建てで両方受け取れます。
お金「借金があると、障害年金は差し押さえられる」
本当は障害年金の受給権は、法律で譲渡・担保・差押えが禁止されています。借金や滞納があっても、年金を受ける権利そのものは守られます。
お金「生活保護を受けていると、障害年金をもらっても損」
本当は年金を受けると保護費はその分減りますが、障害基礎年金1・2級の等級は障害者加算の判定に使われます。加算がつけば、手取りの合計が増える場合があります。
お金「子の加算は、子どもが成人するまでずっとつく」
本当は障害基礎年金の子の加算の対象は、18歳になった後最初の3月31日まで(高校卒業の年度末まで)の子、または20歳未満で障害等級1・2級の子です。
お金「配偶者がいるのに、加算がついていないのはおかしい」
本当は配偶者の加算(加給年金)がつくのは障害厚生年金の1・2級だけです。障害基礎年金に配偶者の加算はありません(基礎にあるのは子の加算です)。
お金「年金生活者支援給付金は、あとから請求すればいい」
本当は所得が一定以下の場合に年金へ上乗せされる給付金で、障害年金を新しく請求するときに**同時に請求するのが原則**です。
お金「使えるのは障害年金だけ」
本当は障害年金とは別に、法律にもとづく手当があります。常時特別な介護が必要な20歳以上の方への特別障害者手当、20歳未満の重度障害児への障害児福祉手当、障害のある子を育てる父母への特別児童扶養手当などです(いずれも所得制限あり、窓口は市区町村)。
お金「老齢年金を繰り上げても、障害年金には影響しない」
本当は老齢年金の繰上げ請求をすると、その日以後は事後重症などによる障害基礎年金・障害厚生年金を請求できなくなると、日本年金機構が明示しています。