障害年金のよくある誤解
よく信じられている誤解を48枚に分けました。1枚ずつ「本当は」まで読めます。
制度の入口
16枚「障害者手帳がないと、障害年金はもらえない」
本当は手帳と年金は別の制度で、手帳がなくても年金は請求できます。等級も別々に決まり、手帳3級で年金2級の人もいます。
制度の入口「働いていたら、障害年金は無理」
本当は働いていること自体は対象外の理由になりません。国のガイドラインは「労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものと捉えない」としています。
制度の入口「一人暮らしができているなら、自立していると見られる」
本当は一人暮らしそのものは等級を下げる理由になりません。ガイドラインは、独居の場合はその理由や時期を考慮し、家族や福祉サービスの支援で生活できている場合はその状況を踏まえて判断する、としています。
制度の入口「適応障害・パニック障害は対象外だから、申請できない」
本当は認定基準は神経症を「原則対象外」としつつ、同じ段落で「精神病の病態を示しているものは気分障害に準じて扱う」としています。門は病名ではなく、いまの病態で開閉します。
制度の入口「貯金や持ち家があると、障害年金はもらえない」
本当は障害年金は保険の給付なので、貯金・資産・持ち家は要件に含まれず、審査もされません。
制度の入口「親に収入があるから、20歳前の障害年金はもらえない」
本当は20歳前傷病の所得制限で見られるのは、本人の前年所得だけです。親や配偶者の収入は関係ありません。
制度の入口「入院していないと、障害年金は通らない」
本当は入院は要件ではありません。通院だけでも、在宅で過ごしていても、日常生活や労働にどれだけ支障があるかで判断されます。
制度の入口「若いから、障害年金は無理」
本当は年齢が若いことを理由に対象外になる要件はありません。20代でも30代でも、初診日・納付要件・障害の状態の3つを満たせば請求できます。
制度の入口「昔、保険料を払っていなかったから、一生もらえない」
本当は納付要件は「その傷病の初診日の前日」時点で判定されます。過去に未納があっても、その後納めていれば、将来の別の傷病では要件を満たせます。
制度の入口「65歳を過ぎたら、障害年金は関係ない」
本当は65歳以降でも、厚生年金に加入して働いている間に初診日があれば、障害認定日による請求ができます。受給に年齢の上限もありません。
制度の入口「産後うつや更年期は、原因がはっきりしているから対象外」
本当は発症のきっかけが何であるかは、対象・対象外を分けません。認定は現在の病態と生活の制限で判断されます。
制度の入口「専業主婦(主夫)や無職だから、障害年金は関係ない」
本当は障害基礎年金は「働いていた人の制度」ではありません。国民年金の被保険者であれば、専業主婦(主夫)や無職の期間に初診日があっても、納付要件を満たしていれば請求できます。
制度の入口「検査を受けてからでないと、申請できない」
本当は心理検査や知能検査を受けていないことは、申請の妨げになりません。精神の障害の評価の中心は、検査の数値ではなく日常生活能力の状態です。
制度の入口「病名が複数あると、分散して不利になる」
本当は複数の精神疾患がある場合、どちらか一方だけで判断されるのではなく、諸症状を併せた全体像で総合的に認定されます。
制度の入口「制度に入っていなかった時代だから、もう何もない」
本当は平成3年3月以前の学生や、昭和61年3月以前の被用者の配偶者など、当時任意加入だったために障害基礎年金を受けられない方には、特別障害給付金という別の制度があります。
制度の入口「一人暮らしでも、支援を受けていなければ評価されない」
本当は等級判定ガイドラインは、独居の場合はその理由や時期を考慮するとしたうえで、現に支援を受けていなくても、その必要がある状態の場合を含めて判断するとしています。