障害年金のよくある誤解

よく信じられている誤解を48枚に分けました。1枚ずつ「本当は」まで読めます。

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「初診日は、病名がついた日」

本当は初診日は、その症状で初めて医師の診療を受けた日です。診断名が確定した日ではありません。眠れなくて内科に行った日が初診になることもあります。

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「カルテが残っていないなら、もう申請できない」

本当はカルテがないケースは制度側も想定済みで、「受診状況等証明書が添付できない申立書」という公式の様式と、お薬手帳・診察券・第三者証明などによる認定の道があります。

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「初診日が何十年も前だから、時効で申請できない」

本当は申請そのものに時効はありません。初診日が30年前でも、要件を満たせば請求できます。時効があるのは「さかのぼって受け取れる分」で、直近5年分までです。

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「症状を重く見せないと、通らない」

本当は重く見せる必要はなく、そうすべきでもありません。必要なのは、普段の状態が「漏れなく・事実のまま」診断書と申立書に載ることです。

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「転院したばかりだから、診断書を書いてもらえない」

本当は現在の障害状態の診断書は、いま診てもらっている医師が書きます。転院して日が浅くても、診療にもとづいて書ける範囲で作成できます。

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「年金機構公認の代行サービスがある」

本当はそのような制度はありません。報酬を得て障害年金の書類作成・提出を代行できるのは、法律上、社会保険労務士だけです。

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「障害年金の手続きには、お金がかかる」

本当は請求・審査・更新に、国へ払う手数料はありません。かかるのは、診断書などの文書料と、交通費・郵送費くらいです。

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「薬をもらっていない受診は、初診日にならない」

本当は初診日の定義は「診療を受けた日」で、薬が処方されたかどうかは条件ではありません。「様子を見ましょう」で終わった受診も、検査だけの受診も、その症状についての診療なら初診日になりえます。

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「健康診断で引っかかった日が、初診日」

本当は健診で数値の異常を指摘されただけの日は、原則として初診日になりません。初診日は、そのあと治療のために医師の診療を受けた日です。

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「カウンセリングに通っていた日が、初診日になる」

本当は初診日は「医師または歯科医師の診療」を受けた日です。医師のいないカウンセリングルームや、学校のカウンセラーへの相談は、それだけでは初診日になりません。

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「初診日の日付が思い出せないから、申請できない」

本当は1日単位で特定できなくても、資料によって「一定の期間内に初診日がある」と確認でき、その期間を通じて同じ年金制度に加入していたなどの条件を満たせば、請求が認められる取り扱いがあります。

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「第三者証明は、親やきょうだいに書いてもらえばいい」

本当は第三者証明は、三親等内の親族(親・きょうだい・おじおばなど)には頼めません。当時の状況を知る友人・隣人・学校の先生・職場の同僚・民生委員などに依頼します。

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「さかのぼる請求と、いまの請求は、どちらか一方しか選べない」

本当は障害認定日にさかのぼる請求をするとき、「認定日時点では等級に該当しない」と判断された場合に備えて、いまの状態での請求(事後重症)を併せて行う出し方が実務上あります。

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